○尾花沢市消防賞じゆつ金等審査委員会規則

昭和49年6月25日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、尾花沢市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例(昭和38年条例第8号)第5条第3項の規定に基づき、尾花沢市消防賞じゆつ金等審査委員会(以下「審査委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平25規則10・全改)

(職務)

第2条 審査委員会は、次に掲げる事項について調査し、審議する。

(1) 殉職者又は障がい者に対する功績の程度及び賞じゆつ金の授与額

(2) その他賞じゆつ金について必要な事項

(平25規則10・一部改正)

(組織)

第3条 審査委員会は、市長が委嘱する次の委員をもって組織する。

(1) 議会の議員2人

(2) 消防長

(3) 消防団長

(4) 総務課長

(平25規則10・一部改正)

(任期)

第4条 前条第1号に該当する委員の任期は、その議員の任期によるものとする。

(平25規則10・一部改正)

(委員長)

第5条 審査委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。

(平25規則10・一部改正)

(会議)

第6条 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ市長が招集する。

2 会議は、委員の3分の2以上の出席を必要とし、議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(平25規則10・一部改正)

(意見の聴取)

第7条 委員会は、必要がある場合には、委員以外の者を会議に出席させ、これに意見を求めることができる。

(庶務)

第8条 審査委員会の庶務は、消防本部において処理する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月27日規則第11号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月20日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成25年2月18日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

尾花沢市消防賞じゆつ金等審査委員会規則

昭和49年6月25日 規則第14号

(平成25年2月18日施行)

体系情報
第11類 災/第2章
沿革情報
昭和49年6月25日 規則第14号
平成13年3月27日 規則第11号
平成13年6月20日 規則第24号
平成25年2月18日 規則第10号