○尾花沢市消防賞じゆつ金等審査委員会規則
昭和49年6月25日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、尾花沢市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例(昭和38年条例第8号)第5条第3項の規定に基づき、尾花沢市消防賞じゆつ金等審査委員会(以下「審査委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平25規則10・全改)
(職務)
第2条 審査委員会は、次に掲げる事項について調査し、審議する。
(1) 殉職者又は障がい者に対する功績の程度及び賞じゆつ金の授与額
(2) その他賞じゆつ金について必要な事項
(平25規則10・一部改正)
(組織)
第3条 審査委員会は、市長が委嘱する次の委員をもって組織する。
(1) 議会の議員2人
(2) 消防長
(3) 消防団長
(4) 総務課長
(平25規則10・一部改正)
(任期)
第4条 前条第1号に該当する委員の任期は、その議員の任期によるものとする。
(平25規則10・一部改正)
(委員長)
第5条 審査委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。
(平25規則10・一部改正)
(会議)
第6条 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ市長が招集する。
2 会議は、委員の3分の2以上の出席を必要とし、議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(平25規則10・一部改正)
(意見の聴取)
第7条 委員会は、必要がある場合には、委員以外の者を会議に出席させ、これに意見を求めることができる。
(庶務)
第8条 審査委員会の庶務は、消防本部において処理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月27日規則第11号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月20日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成25年2月18日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。