○尾花沢市消防団規則

昭和29年10月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項に基づき、尾花沢市消防団(以下「消防団」という。)の組織等について、尾花沢市消防団条例(平成28年条例第14号。以下「条例」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(平25規則11・令3規則6・一部改正)

(組織)

第2条 消防団に消防団本部(以下「団本部」という。)及び分団を置き、分団に部を置くものとする。

2 分団及び部は市の区域を連帯する地域に分けて、基本団員及び機能別消防団員(以下「団員」という。)をもって編成する。

3 部に班を置くことができる。

(平25規則11・令3規則6・令5規則5・一部改正)

第3条 消防団分団部の編成は、別表第1のとおりとする。

2 団本部に命令の伝達、庶務の処理に従事する団員を置き、各分団に警防要員のほか火災現場における警備、連絡に従事する団員を置くものとする。

(平25規則11・令3規則6・一部改正)

(長及びその職務)

第4条 消防団に団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員を置く。

2 前項の定員は、別表第2のとおりとする。

(平25規則11・一部改正)

第5条 団長は、消防団の事務を統括し、団員を指揮して法令、条例及びこの規則の定める職務を遂行する。

2 副団長は団長を補佐し、団長に事故があるときは団長の定める順序に従い、その職務を代理する。

3 分団長、副分団長、部長及び班長は、それぞれ上司の命を受け団員を指揮して消防業務に従事する。

(平25規則11・令3規則6・一部改正)

(長の命免・任期)

第6条 副団長、分団長、副分団長、部長及び班長は、基本団員の中から団長がこれを命免する。

2 長以上の任期は4年とする。ただし、再任を妨げないものとする。

(平25規則11・令3規則6・令5規則5・一部改正)

第7条 消防団員は、拝命後、宣誓書(別記様式)に署名しなければならない。

(平25規則11・令3規則6・一部改正)

(水火災その他の災害出場)

第8条 消防車が災害現場に出場するときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の交通規則に従うとともに、正当な交通を維持するため、サイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの場合の警戒信号は、鐘又は警笛のみに限られるものとする。

(平25規則11・全改)

第9条 災害出場又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。

(2) 病院、学校等の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。

(3) 団員及び消防関係者以外は消防車に乗車させてはならない。

(4) 災害出場時、消防車は1列縦隊で安全な距離を保って走行し、先行する消防車からの追越し信号がある場合を除き、走行中追い越してはならない。

(平25規則11・令3規則6・一部改正)

第10条 消防団は、消防長又は消防署長の命令がある場合を除き、市の区域外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし、出場の際は、管轄区域内であると認められたにもかかわらず、現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときは、この限りでない。

(平25規則11・平28規則9・令3規則6・一部改正)

(消火及び水防等の活動)

第11条 水火災その他災害の現場に到着した消防団は、消防施設及び資機材を最大限活用し、住民の生命身体及び財産の保護に当たり、損害を最小限度に止めて水火災の防御及び鎮圧に努めなければならない。

(平25規則11・令3規則6・一部改正)

第12条 消防団が水火災その他災害現場に出場した場合は、次に掲げる事項を遵守し又は留意しなければならない。

(1) 消防団長の指揮の下に行動しなければならない。(消防団長は、消防長又は水防管理者所轄の下に行動しなければならない。)

(2) 消防作業は真摯に行なわなければならない。

(3) 放水口数を最大限に活用し、火勢の鎮圧を図るとともに、火災の損害及び水損を最小限度に止めなければならない。

(4) 分団は相互に連絡協調しなければならない。

(平25規則11・令3規則6・一部改正)

第13条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は、消防長又は消防署長に報告するとともに、警察職員又は検死員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

第14条 放火の疑いがある場合は、責任者は次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに消防長又は消防署長及び警察職員に通報しなければならない。

(2) 現場保存に努めなければならない。

(3) 事件は慎重に取扱うとともに公表は差控えなければならない。

(平25規則11・令3規則6・一部改正)

(文書簿冊)

第15条 消防団には次の文書簿冊を備え、常にこれを整理して置かなければならない。

(1) 団員の名簿

(2) 沿革誌

(3) 設備資材台帳

(4) 区域内全図

(5) 地理水利要覧

(6) 手当受払簿

(7) 給与品貸与品台帳

(8) 諸令達簿

(9) 消防法規例規綴

(令3規則6・一部改正)

(教養・訓練)

第16条 団長は団員の品位の向上及び消防技能の練磨に努め、定期的にこれらの訓練を行なわなければならない。

(表彰)

第17条 市長は、消防団又は団員がその任務遂行に当たり、特に功労が認められる場合はこれを表彰することができる。

2 前項の場合において、団員については団長が表彰を行うことができる。

(平25規則11・令3規則6・一部改正)

第18条 前条の表彰は次の2種とする。

(1) 賞詞

(2) 賞状

第19条 賞詞は、消防団員として功労があると認められる者に対してこれを授与し、賞状は消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団及び部に対してこれを授与する。

第20条 市長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与することができる。

(1) 水火災の予防又は消火活動に貢献し功績が認められる場合

(2) その他の災害において、人命救助、警戒防御等に貢献し功績が認められる場合

(3) その他、消防行政に尽力し、特に功績が認められる場合

(平25規則11・令3規則6・一部改正)

(訓練、礼式、服制、操法)

第21条 消防団の訓練、礼式、服制、操法については消防庁の定める基準による。

(平25規則11・一部改正)

(機能別消防団員)

第22条 機能別消防団員は、部に所属し、条例第4条第3項に規定する規定する市長が定める特定の任務は、次に掲げるものとする。

(1) 管轄区域内で発生した火災その他の災害における基本団員の活動支援

(2) その他消防団長が特に必要と認める任務

2 機能別消防団員の任期は、年齢満70歳までとする。

(令5規則5・全改)

この規則は、昭和29年10月1日から施行する。

(昭和33年12月1日規則第3号)

この規則は、昭和33年12月1日より施行する。

(昭和41年4月20日規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

2 この規則の適用日前日において副部長の職にあるものについては、この規則の規定にかかわらずその者が上位の長に任ぜられ、若しくは退団するまでの間副部長の職にあるものとみなす。

(昭和41年7月5日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日より適用する。

(昭和45年12月21日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年8月1日規則第15号)

この規則は、昭和46年8月1日から適用する。

(昭和47年1月16日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月9日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年7月1日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年7月20日より適用する。

2 この規則の適用日前日において分団長、副分団長、班長の階級にあるものについては、この規則の規定にかかわらずその者が他の階級に任ぜられ、若しくは、退団するまでの間その階級にあるものとする。

(昭和59年10月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月22日規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年11月30日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

(平成21年3月2日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年2月18日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月22日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月19日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

(令3規則6・全改)

消防団分団部の編成

地区

分団

部数

構成集落

尾花沢

第1分団

10部

中町・上町・若葉町・梺町・横町・北町・新町・荒楯・二藤袋・朧気・横内・五十沢・田沢・牛房野

福原

第2分団

8部

和合・荻袋・荻袋開拓・寺内・西原・南沢・野黒沢・芦沢・芦沢駅前・名木沢・上の原・大海平・西野々・毒沢

宮沢

第3分団

5部

安久戸・丹生・正厳・上ノ宿・行沢・中島・押切・高橋・中刈・矢越・関谷・市野々・岩谷沢

玉野

第4分団

5部

北郷・坂本・鶴巻田・母袋・下原田・東原・玉野原・上原田・下柳・粟生・寺町・銀山

常盤

第5分団

7部

古殿・九日町・袖原・三日町・荒町・畑沢・細野・六沢・鶴子

(別表第2)

(令3規則6・令5規則5・一部改正)

消防団の組織の長及び団員の定員

階級

定員

団長

1名

副団長

2名

分団長

5名

副分団長

5名

部長

35名

班長

58名

団員

494名

600名

(平25規則11・追加)

画像

尾花沢市消防団規則

昭和29年10月1日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 災/第2章
沿革情報
昭和29年10月1日 規則第5号
昭和32年12月1日 規則第3号
昭和41年4月20日 規則第6号
昭和41年7月5日 規則第17号
昭和45年12月21日 規則第13号
昭和46年8月1日 規則第15号
昭和47年1月16日 規則第19号
昭和52年12月9日 規則第21号
昭和54年7月1日 規則第14号
昭和59年10月1日 規則第12号
平成14年3月22日 規則第7号
平成19年11月30日 規則第25号
平成21年3月2日 規則第3号
平成25年2月18日 規則第11号
平成28年3月22日 規則第9号
令和3年3月19日 規則第6号
令和5年3月20日 規則第5号