○尾花沢市防火管理規程

昭和40年7月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、尾花沢市所有建物についての防火管理の徹底を期し、もって火災その他の災害による物的及び人的被害を軽減することを目的とする。

(平25訓令24・全改)

(防火管理者)

第2条 市長は、次の各号に定める建物について防火管理者としての資格を有するもののうちから、防火管理者を任命する。

(1) 市役所

(2) 中央診療所

(3) 消防本部(本署)

(4) 文化体育施設

(5) 学習情報センター

(6) 徳良湖青少年自然研修センター

(7) 芭蕉清風歴史資料館

(8) 各地区公民館

(9) 市体育館

(10) 農林漁業体験実習館

(11) 緑地等利用施設中央管理所

(12) 基幹集落センター

(13) 中心商店街活性化センター

(14) 共同福祉施設

(15) 各保育園

(16) 老人福祉センター東光館

(17) 学校給食共同調理場

(18) 各小中学校

(19) 農産物加工生産施設

(20) 徳良湖温泉「花笠の湯」

(21) 勤労者総合スポーツ施設

(22) 交流施設

(23) 地域食材供給施設

(24) 地域資源総合管理施設

(25) 休息施設

(26) 花笠ふれあいセンター

(27) 道の駅尾花沢

(28) 市営住宅

(29) ほたるの里郷土資料館

(30) 上柳健康増進施設

(31) 名木沢生涯スポーツ交流センター

(32) 鶴子交流施設

(33) 尾花沢市地域交流センター

(平25訓令24・全改、平28訓令13―2・平29訓令13・令3訓令7―1・令4訓令1・一部改正)

(防火管理者の責務)

第3条 防火管理者は、防火管理上必要な業務を行なう時は、誠実にその職務を遂行しなければならない。

2 防火管理者は、消防の用に供する設備・消防用水若しくは消火活動上必要な施設の点検及び整備又は火気の使用若しくは取扱いに関する監督を行なう時は、火気取締責任者をおき、必要な指示を与えなければならない。

3 防火管理者は、火気取締責任者を選任する時は、市長の承認を受けなければならない。

(平25訓令24・旧第2条繰下)

(消防計画)

第4条 防火管理者は、前条の職務を執行するため消防計画を作成し、市長に提出しなければならない。

(平25訓令24・旧第3条繰下)

(消防訓練)

第5条 防火管理者は年1回以上消防計画に基づき、総合訓練を実施しなければならない。

2 消防訓練を実施する時は、あらかじめ消防長に連絡するものとする。

(平25訓令24・旧第4条繰下)

(火気取締責任者の責務)

第6条 火気取締責任者は、防火管理者の指示により、常に火気使用器具及び火気使用場所を点検し、万全を期さなければならない。

2 火気取締責任者は、火気使用器具及び火気使用在所を点検した時は、必ず各施設備付けの自主点検検査票等に所要事項を記入し、防火管理者に報告しなければならない。

(平25訓令24・旧第5条繰下・一部改正)

この規程は、昭和40年7月1日より施行する。

(昭和43年12月24日訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年3月31日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成13年3月27日訓令第14号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成20年2月21日訓令第8号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月17日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成23年1月1日から適用する。

(平成23年5月16日訓令第28号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年3月27日訓令第24号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年7月1日訓令第13―2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第7―1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日訓令第1号)

この訓令は、尾花沢市地域交流センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の施行の日から施行する。

尾花沢市防火管理規程

昭和40年7月1日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11類 災/第2章
沿革情報
昭和40年7月1日 訓令第2号
昭和43年12月24日 訓令第2号
平成10年3月31日 訓令第10号
平成13年3月27日 訓令第14号
平成20年2月21日 訓令第8号
平成23年3月17日 訓令第1号
平成23年5月16日 訓令第28号
平成25年3月27日 訓令第24号
平成28年7月1日 訓令第13号の2
平成29年4月1日 訓令第13号
令和3年4月1日 訓令第7号の1
令和4年3月18日 訓令第1号