○北村山広域行政事務組合規約
昭和48年4月1日
指令地第1号
注 平成22年12月から改正経過を注記した。
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、北村山広域行政事務組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する市町)
第2条 組合は、次の各号に掲げる市町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。
(1) 村山市
(2) 東根市
(3) 尾花沢市
(4) 大石田町
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、次の各号に掲げる事務を共同処理する。
(1) 北村山広域市町村圏計画の策定及び当該計画に基づく事業の実施の連絡調整に関すること。
(2) 知的障害者更生施設への助成に関すること。
(3) 視聴覚教育センターの設置及び管理運営に関すること。
(4) 救急医療対策に関すること。
(5) 北村山教育会基金を活用した教育振興に係る助成及び顕彰に関すること。
(平22.12.10・一部改正)
(組合事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、村山市中央一丁目3番6号村山市役所内に置く。
第2章 組合の議会
(議会の組織)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は11人とし、その選出区分は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 村山市 3人
(2) 東根市 3人
(3) 尾花沢市 3人
(4) 大石田町 2人
(組合議員の選挙)
第6条 組合議員は、関係市町の議会において当該議会の議員のうちから選挙する。
(組合議員の任期)
第7条 組合議員の任期は、関係市町の議会の議員としての任期による。
(補欠選挙)
第8条 組合議員に欠員を生じたときは、関係市町の議会はすみやかに後任者を選挙しなければならない。
(議長及び副議長)
第9条 組合の議会は、組合議員のうちから議長及び副議長1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
第3章 組合の執行機関
(管理者等の設置及び選任の方法等)
第10条 組合に管理者1人、副管理者3人及び会計管理者1人を置く。
2 管理者は村山市長を、副管理者は東根市長、尾花沢市長及び大石田町長を、会計管理者は村山市の会計管理者をもって充てる。
3 管理者が欠けたとき、又は事故あるときは、管理者があらかじめ指定する副管理者がその職務を代理する。
(監査委員)
第11条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)及び組合議員から各1名を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のなかから選任される者にあっては4年とし、組合議員の中から選任される者にあっては組合議員の任期による。
(選挙管理委員会)
第12条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第16条に規定する選挙管理委員会は、村山市の選挙管理委員会とする。
(職員)
第13条 組合に、職員を置く。
2 前項の職員の定数は、組合の条例で定める。
第4章 組合の経費
(経費の支弁方法)
第14条 組合の経費は、次の各号に掲げる収入をもって充てる。
(1) 関係市町の負担金
(2) 補助金
(3) 地方債
(4) その他の収入
2 前項の関係市町の負担金は、関係市町が協議し、組合議会の議決を経て定める。
附則
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項の規定に基づく山形県知事の許可のあつた日から施行する。
附則(昭和50年5月2日指令地第720号)
この規約は、山形県知事の許可のあつた日から施行する。
附則(昭和51年8月9日指令地第3673号)
この規約は、山形県知事の許可のあつた日から施行する。
附則(昭和54年7月1日指令地第1688号)
1 この規約は、山形県知事の許可のあつた日から施行する。
2 この組合は、解散する北村山交通災害共済組合の事務を承継する。
附則(昭和55年12月23日議決)
この規約は、山形県知事の許可のあつた日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。
附則(昭和55年12月23日議決)
この規約は、山形県知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成3年8月1日議決)
この規約は、山形県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成10年6月12日議決)
この規約は、山形県知事の許可のあった日から施行し、平成10年10月1日から適用する。
附則(平成11年3月17日議決)
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による山形県知事の許可のあった日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成17年6月17日規約第2号)
この規約は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年12月11日規約第3号)
(施行期日)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約による変更前の第3条第4号に規定する交通災害共済に関することについて、この規約の施行の際、現に効力を有するものは、なお従前の例による。
3 この規約の施行の際、現に組合議員の職にある者の数が、第5条の規定による定数を超えるときは、同条の規定にかかわらず、当該議員の任期中に限り、当該数をもって定数とし、組合議員に欠員が生じたときは、これに応じて、その定数は、同条の規定による定数に至るまで減少するものとする。
附則(平成19年3月19日規約第2号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月10日議決)
この規約は、平成23年4月1日から施行する。