○山形県市町村職員退職手当組合規約

昭和49年3月25日

規約第1号

注 平成29年3月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、山形県市町村職員退職手当組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する市町村等)

第2条 この組合は、山形県内の市町村(山形市、米沢市、酒田市、及び天童市を除く。)及び別記の一部事務組合(以下「組合市町村」という。)をもつて組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 この組合は、組合市町村の常勤の職員及びその遺族に対する退職手当に関する事務並びに市町村職員等の資質向上のための財団法人の設立に関する事務を共同処理する。

(組合の事務所の位置)

第4条 この組合の事務所は、山形市松波四丁目1番15号山形県自治会館内に置く。

第2章 組合の議会

(議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 この組合の議会の議員(以下「組合の議員」という。)の定数は、10人とする。

2 選挙の方法は、別表により選挙区並びに選挙区ごとの定数を定め、それぞれの選挙区において組合市町村の長が互選する。ただし、市町村の長が一部事務組合の長を兼ねている場合には、当該一部事務組合の長としての選挙権を行使することができない。

(議員の任期)

第6条 議員の任期は2年とする。ただし、再任をさまたげない。

2 補欠により議員となつたものは、前任者の残任期間在任する。

3 組合の議員が組合市町村の長の職を失つたときは、同時に組合の議員の職を失う。

(議員の補欠選挙)

第6条の2 組合の議員に欠員が生じたときは、3月以内に補欠選挙を行なわなければならない。

第7条 削除

(議長及び副議長)

第8条 組合の議会に議長及び副議長をおき、議員のうちから選挙する。

第3章 執行機関

(組合長及び副組合長等)

第9条 この組合に組合長及び副組合長を置く。

2 組合長及び副組合長は、組合市町村の長のうちから組合の議会において選挙する。

3 組合長に事故があるとき、又はかけたときは、副組合長がその職務を代理する。

4 組合長及び副組合長にともに事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ組合長の指定する職員がその職務を代理する。

5 この組合に会計管理者を1人置くこととし、組合長の補助機関である職員のうちから、組合長が命ずる。

(組合長及び副組合長の任期)

第10条 組合長及び副組合長の任期は2年とする。

2 組合長又は副組合長が組合市町村の長の職を失つたときは、同時にその職を失う。

(補助職員)

第11条 第9条に定める者のほか、この組合に必要な職員を置く。

2 前項の職員は、組合長が任免する。

(監査委員)

第12条 この組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、組合の議員及び知識経験を有する者のうちから、それぞれ1人を組合長が組合の議会の同意を得て選任する。

3 監査委員の任期は、組合の議員のうちから選任されるものにあつては、組合の議員の任期によるものとし、知識経験を有する者のうちから選任されるものにあつては4年とする。

4 監査委員は非常勤とする。

第13条 削除

第4章 退職手当を受ける者及び退職手当の額並びに支給方法

(退職手当の支給を受ける者の範囲)

第14条 組合から退職手当を受ける者は、条例で定める組合市町村の常勤職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を除く。以下「職員」という。)でその者が退職し、又は死亡した場合におけるその者又はその者の遺族とする。

(退職手当の額及びその支給方法)

第15条 退職手当の額及びその支給方法は、国家公務員の例により別に条例で定める。

第5章 組合の経費の支弁方法及び資産の管理

(組合経費の支弁方法)

第16条 組合の経費は、次の収入をもつて支弁する。

(1) 組合市町村の負担金

(2) 組合の財産から生ずる収入

(3) その他の収入

(組合市町村の負担金)

第17条 組合市町村は、退職手当の支給に要する費用及び組合の事務費に要する費用に充てるため、毎月職員の給料月額に条例で定める率を乗じて得た金額を負担しなければならない。ただし、特に必要ある場合は、上記に規定する金額のほか、条例で定める額を負担しなければならない。

2 前項本文に規定する組合市町村の負担金の算定に用いる率は、退職者数又は退職予定者数及び事務費その他の事情を合理的に考慮して算出する。

(資産の管理)

第18条 組合の資産は組合長が管理する。

2 組合の資産は、銀行預金、信託預金又は組合議会の承認を得た方法等により、安全にして、かつ確実に管理しなければならない。

第6章 補則

(組合からの加入脱退)

第19条 組合市町村が組合市町村でなくなつた場合、または新たに市町村(一部事務組合を含む。)が組合に加入する場合の取扱いは、別に条例で定める。

1 この規約は、昭和49年4月1日から施行する。

2 施行の日の前日において、この規約による改正前の山形県市町村職員退職手当組合規約の規定による組合の議員(組合長及び副組合長の職にある組合の議員を除く。)、組合長、副組合長及び監査委員の職にある者は、この規約による改正後の山形県市町村職員退職手当組合規約(以下「改正後の規約」という。)の規定により、組合の議員にあつてはそれぞれの選挙区から互選されたものと、組合長及び副組合長にあつては選挙されたものと、監査委員にあつては選任されたものとみなす。

3 前項の規定による者及び改正後の規約により新たに互選された組合の議員の任期は、改正後の規約の規定にかかわらず、昭和50年9月30日までとする。

(昭和50年3月19日規約第2号)

この規約は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、最上中部牧場管理組合にかかる改正部分は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和53年3月31日指令地第14231号)

この規約は、山形県知事の許可のあつた日から施行する。

(昭和54年9月19日指令地第4624号)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による山形県知事の許可のあつた日から施行する。

(昭和62年7月13日規約第1号)

1 この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による山形県知事の許可のあつた日から施行する。

2 この規約による改正後の山形県市町村職員退職手当組合規約の規定は、昭和62年7月1日から適用する。

(昭和63年3月23日規約第1号)

1 この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による山形県知事の許可のあつた日から施行する。

2 この規約による改正後の山形県市町村職員退職手当組合規約の規定は昭和63年4月1日から適用する。

(平成8年6月20日規約第1号)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による山形県知事の認可のあった日から施行する。

(平成11年3月)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による自治大臣の許可を受けた日から施行する。

(平成11年12月20日規約第2号)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による自治大臣の許可を受けた日から施行する。

(平成14年3月22日規約第1号)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による総務大臣の許可を受けた日から施行する。

(平成17年5月13日規約第1号)

この規約は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年8月2日規約第3号)

(施行期日)

1 この規約は、平成17年10月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第9条の2第1項の規定による総務大臣の許可を受けた日から施行する。

(議員の任期及び定数の特例)

2 平成17年9月30日において山形県市町村職員退職手当組合議会の議員(以下「組合の議員」という。)の職にある者の任期は、組合規約第6条第1項及び第2項の規定にかかわらず平成18年2月28日までとする。

3 前項の規定により組合の議員の職にある者の数がこの規約による変更後の組合規約第5条及び別表に規定する議員の定数を超えているときは、当該議員の任期中は、その数を以って定数とする。ただし、議員に欠員を生じたときは、これに応じてその定数は、当該定数に至るまで減少するものとする。

(平成17年9月20日規約第5号)

(施行期日)

1 この規約は、平成17年11月1日から施行する。

(議員定数の特例)

2 平成17年10月31日において山形県市町村職員退職手当組合議会の議員の職にある者の数がこの規約による変更後の第5条及び別表に規定する議員の定数を超えているときは、当該議員の任期中は、その数を以って定数とする。ただし、議員に欠員を生じたときは、これに応じてその定数は、当該定数に至るまで減少するものとする。

(平成19年3月19日規約第4号)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による総務大臣の許可を受けた日から施行する。

(平成19年12月12日規約第5号)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による総務大臣の許可を受けた日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月17日規約第1号)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による総務大臣の許可を受けた日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年12月11日規約第4号)

この規約は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条の規定に基づく厚生労働大臣の認可を受け月山水道企業団上水道事業の鶴岡市上水道事業との統合の効力が発生する日から施行する。

(平成29年3月2日規約第1号)

この規約は、平成29年4月1日から施行する。

別記

(平29規約1・一部改正)

1 山形県消防補償等組合

2 山形県自治会館管理組合

3 最上川中部水道企業団

4 最上広域市町村圏事務組合

5 置賜広域行政事務組合

6 西村山広域行政事務組合

7 西置賜行政組合

8 尾花沢市大石田町環境衛生事業組合

9 北村山公立病院組合

10 北村山広域行政事務組合

11 酒田地区広域行政組合

12 東根市外2市1町共立衛生処理組合

13 置賜広域病院企業団

別表

(平29規約1・一部改正)

山形県市町村職員退職手当組合議員選挙区分

選挙区

組合市町村名

議員の定数

第1区

鶴岡市 新庄市 寒河江市 上山市 長井市 東根市 尾花沢市 南陽市 村山市 最上広域市町村圏事務組合 置賜広域行政事務組合 西村山広域行政事務組合 西置賜行政組合 尾花沢市大石田町環境衛生事業組合 北村山公立病院組合 北村山広域行政事務組合 酒田地区広域行政組合 東根市外2市1町共立衛生処理組合 置賜広域病院企業団

3人

第2区

山辺町 中山町 河北町 西川町 朝日町 大江町 大石田町 山形県消防補償等組合 山形県自治会館管理組合 最上川中部水道企業団

2人

第3区

金山町 最上町 舟形町 真室川町 大蔵村 鮭川村 戸沢村

2人

第4区

高畠町 川西町 小国町 白鷹町 飯豊町

2人

第5区

庄内町 三川町 遊佐町

1人

山形県市町村職員退職手当組合規約

昭和49年3月25日 規約第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第12類 則/第2章 一部事務組合
沿革情報
昭和49年3月25日 規約第1号
昭和50年3月19日 規約第2号
昭和53年3月31日 県指令地第14231号
昭和54年9月19日 県指令地第4624号
昭和62年7月13日 規約第1号
昭和63年3月23日 規約第1号
平成8年6月20日 規約第1号
平成11年3月 種別なし
平成11年12月20日 規約第2号
平成14年3月22日 規約第1号
平成17年5月13日 規約第1号
平成17年8月2日 規約第3号
平成17年9月20日 規約第5号
平成19年3月19日 規約第4号
平成19年12月12日 規約第5号
平成20年3月17日 規約第1号
平成20年12月11日 規約第4号
平成29年3月2日 規約第1号