○北村山公立病院組合規約
昭和37年3月26日
規約第1号
(名称)
第1条 この組合は、北村山公立病院組合(以下「組合」という。)という。
(組織する市町)
第2条 組合は、東根市、村山市、尾花沢市及び大石田町(以下「組合市町」という。)をもって組織する。
(共同処理する事務)
第3条 組合は、公立病院の設置並びに管理に関する事務を共同処理する。
(事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、東根市温泉町二丁目15番地1号に置く。
(議会の組織及び議員の選挙の方法)
第5条 組合の議会の議員の定数は、13人とし、組合市町において選出する議員の数は、次のとおりとする。
東根市 5人
村山市 4人
尾花沢市 2人
大石田町 2人
2 前項の組合の議会の議員は、組合市町の議会において、議会の議員の中から選挙された者をもってこれに充てる。
3 組合の議会の議員に欠員が生じたときは、その欠員の生じた組合市町は、すみやかに補欠選挙を行わなければならない。
4 組合の議会の議員の任期は、組合市町の議会の議員の任期による。
(議長、副議長)
第6条 組合の議会に、議員の中から議長及び副議長1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、組合の議会の議員の任期による。
(執行機関の組織及び選任の方法)
第7条 組合に管理者及び副管理者を置く。
2 管理者は東根市長を、副管理者は村山市長、尾花沢市長及び大石田町長をもって充てる。
3 管理者及び副管理者の任期は、それぞれ組合市町の長の任期による。
(職員)
第8条 組合に職員を置く。
2 前項の職員の定数は、組合の条例でこれを定め、管理者がこれを任免する。
(監査委員)
第9条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)及び組合議員の中から各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者の中から選任される者にあっては、4年とし、組合議員の中から選任される者にあっては組合議員の任期による。
(経費の支弁方法)
第10条 組合の経費は、組合の事業から生ずる収入及びその他の収入をもって支弁する。
2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第17条の2第1項に規定する経費については、当該経費の内80%に相当する額は前年度の利用率により、10%に相当する額は人口割により組合市町が負担し、他の10%に相当する額は東根市が負担するものとし、同法第17条の3から第18条の2までの規定による補助、出資及び長期貸付については、組合市町の協議によるものとする。
3 前項の組合市町の負担金の額は、毎年度組合の議会の議決で決める。
附則
この規約は、知事の許可のあつた日から施行する。
附則(昭和37年9月29日規約第3号)
この規約は、山形県知事の許可のあつた日から施行する。
附則(昭和39年9月29日規約第8号)
この規約は、山形県知事の許可のあつた日から施行する。
附則(昭和49年3月28日規約第1号)
この規約は、山形県知事の許可のあつた日から施行する。
附則(昭和50年1月10日規約第1号)
この規約は、山形県知事の許可のあつた日から施行する。
附則(昭和52年3月22日規約第1号)
この規約は、山形県知事の許可のあつた日から施行する。
附則(昭和54年3月26日規約第1号)
この規約は、山形県知事の許可のあつた日から施行する。
附則(昭和60年6月18日規約第1号)
この規約は、山形県知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成3年8月1日規約第1号)
この規約は、山形県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成4年3月17日規約第1号)
この規約は、山形県知事に届けた日から施行する。
附則(平成18年6月15日規約第2号)
(施行期日)
1 この規約は、山形県知事の許可のあった日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際、現に組合の議員の職にある者の数がこの規約による変更後の組合規約第5条第1項に規定する議員の定数を超えているときは、当該議員の任期中は、その数を以って定数とする。ただし、議員に欠員を生じたときは、これに応じてその定数は、当該定数に至るまで減少するものとする。
附則(平成18年12月11日規約第4号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。