○尾花沢市管内財産区管理会設置条例

昭和29年11月1日

条例第33号

(管理会の設置)

第1条 尾花沢市管内の財産区にそれぞれ財産区管理会(以下「管理会」という。)を設置する。

2 管理会の組織、権能及び運営等については、法令及び他の条例に別に定めるものを除くのほかこの条例の定めるところによる。

(管理会の組織及び区分)

第2条 管理会の委員は各財産区毎に7名とし、その区分は次のとおりとする。

第1財産区 旧尾花沢町・大字五十沢字中五十沢・字横内管理財産等

第2財産区 旧福原村管理財産等

第3財産区 旧宮沢村管理財産等

第4財産区 旧玉野村管理財産等

第5財産区 旧常盤村管理財産等

(委員の選任)

第3条 管理会の委員は当該財産区の区域内に住所を有するもので、尾花沢市議会議員の被選挙権を有するものの中から市長が推薦し、議会の同意を得て選任するものとする。

(委員選任通知)

第4条 前条の委員を選任したときは、市長は直ちにその者の住所、氏名、生年月日を告示すると共に本人に通知しなければならない。

2 委員に欠員を生じたときも又同様とする。

(資格の喪失)

第5条 委員は第2条の改編及び第3条の資格をそう失したときはその職を失う。

(欠員の補充)

第6条 委員に欠員を生じたときは、速かに補欠選任を行なわなければならない。

2 前項の選任については第3条を準用する。

(会長)

第7条 管理会に会長をおき委員の互選によりこれを定める。

2 会長は会務を総理し管理会を代表する。

3 会長は事故あるとき、又は欠けたときは予め会長の指定する委員が、その職務を代理する。

(管理会の同意を要する事項)

第8条 次に掲げる財産区の財産は営造物の管理処分については管理会の同意を得なければならない。

(1) 財産又は営造物の全部の処分

(2) 財産の価値又は営造物の利用価値を減少する処分

(3) 財産又は営造物の全部又は一部について、その財産の形態又は営造物の機能を変更する処分

(4) 財産又は営造物の住民に対する使用関係の設定、制限若しくは廃止、又は使用関係の変更

(5) 植林、間伐及び除伐等の重要な管理行為

(6) 財産又は営造物の管理計画を定め又は変更すること

(7) 使用料、加入金又は分担金、夫役現品に関すること

(8) 売買契約、供給契約又は請負契約を締結すること

(9) 財産区の予算及び決算に関すること

(10) この条例の改廃に関すること

(会議)

第9条 管理会は会長が之を招集する。

2 会長は管理会の議長となる。

3 管理会は委員定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

4 委員会の議事は出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(雑則)

第10条 この条例に定めるもののほか、管理会で必要なる事項は市長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和30年4月1日条例第9号)

本条例は、公布の日から施行する。

尾花沢市管内財産区管理会設置条例

昭和29年11月1日 条例第33号

(昭和34年4月1日施行)