○財産区有(部落有)財産の管理及び処分に関する条例施行規則
昭和38年3月20日
規則第10号
第1条 この規則は、財産区有(部落有)財産の管理及び処分に関する条例(昭和37年尾花沢市条例第30号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、その施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 条例第2条により、市長が行なう処分については財産区住民の全部の同意があることを原則とする。
2 市長は前項の同意があつたことを確認するため、必要があると認めたときは、同意書の提出を求めることができる。
第3条 条例第3条第1項の財産区の管理に要する費用は、次のとおりとする。
(1) 財産又は営造物の管理に関する費用
(2) 財産区の運営に関する費用
(3) 財産区設置の趣旨に副う事業等に関する費用
(1) 環境を改善する事業
(2) 道路等公共施設のための事業
(3) 社会教育のための事業
(1) 事業計画書
(2) 収入・支出の予算
(3) 代表者の氏名及び住所を記載した書類
(4) 代表者の印鑑証明書
第8条 条例第3条第2項の交付金の交付を受けた者は、事業の完了したときは、遅滞なく報告書を市長に提出しなければならない。ただし、市長は必要があると認めるときは、事業の完了以前であつても報告書の提出を求めることができる。
付則
この規則は、公布の日から施行する。