○尾花沢市母子生活支援施設入所措置に関する費用徴収規則
平成14年3月22日
規則第4号
注 平成25年5月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第5条第2項の規定により、母子生活支援施設への入所に係る費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 市長は、母子生活支援施設に入所させて保護する措置(以下「入所措置」という。)を採ったときは、入所措置を受けた本人又はその扶養義務者(以下これらの者を「扶養義務者等」という。)から、その負担能力に応じ、法第51条第1号の2に規定する費用の全部又は一部(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。
(負担金の額)
第3条 負担金の額は、別表に定めるとおりとする。
(負担金の額の通知)
第4条 市長は、負担金の額を決定したとき又は負担金の額を変更したときは、母子生活支援施設負担金決定(変更)通知書(別記様式)により、扶養義務者等に通知するものとする。
(負担金の納入の通知等)
第5条 市長は、負担金を徴収するに当たっては、負担金の額の通知を行った者に対して納入の通知をするものとする。
2 負担金の納入期限は、その月の末日とする。
(負担金の額の変更)
第6条 市長は、災害その他やむを得ない自由により扶養義務者等が負担金を納入することが困難であると認められるときは、負担金の額を変更することができる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、母子生活支援施設への入所に係る費用の徴収に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この附則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月24日規則第10―2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成20年7月1日規則第11―1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年5月30日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(平25規則29・一部改正)
階層区分 | 定義 | 徴収金等の額(月額) | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む。) | 0円 | |
B | 当該年度分の市町村民税非課税世帯(A階層を除く。) | 1,100円 | |
C1 | 当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯(A階層及びD階層を除く。) | 均等割の額のみ(所得割のない世帯) | 2,200円 |
C2 | 所得割の額がある世帯 | 3,300円 | |
D1 | 前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯(A階層及びB階層を除く。) | 15,000円以下 | 4,500円 |
D2 | 15,001円以上40,000円以下 | 6,700円 | |
D3 | 40,001円以上70,000円以下 | 9,300円 | |
D4 | 70,001円以上183,000円以下 | 14,500円 | |
D5 | 183,001円以上403,000円以下 | 20,600円 | |
D6 |
| 403,001円以上703,000円以下 | 措置に要する費用の額と27,100円のいずれか低い額 |
D7 |
| 703,001円以上1,078,000円以下 | 措置に要する費用の額と34,300円のいずれか低い額 |
D8 |
| 1,078,001円以上1,632,000円以下 | 措置に要する費用の額と42,500円のいずれか低い額 |
D9 |
| 1,632,001円以上2,303,000円以下 | 措置に要する費用の額と51,400円のいずれか低い額 |
D10 |
| 2,303,001円以上3,117,000円以下 | 措置に要する費用の額と61,200円のいずれか低い額 |
D11 |
| 3,117,001円以上4,173,000円以下 | 措置に要する費用の額と71,900円のいずれか低い額 |
D12 |
| 4,173,001円以上5,334,000円以下 | 措置に要する費用の額と83,300円のいずれか低い額 |
D13 |
| 5,334,001円以上6,674,000円以下 | 措置に要する費用の額と95,600円のいずれか低い額 |
D14 |
| 6,674,001円以上 | 全額徴収 |
備考
1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 この表のD1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、次に掲げる規定は、当該計算に適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2並びに第41条の19の2第1項及び第41条の19の3第1項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
3 B階層に該当する世帯のうち、次に掲げるものは、上表の規定にかかわらず、負担金の額は0円とする。
(1) 「単身世帯」・・・・・扶養義務者のいない世帯
(2) 「母子世帯等」・・・・・母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条に規定する配偶者のいない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(3) 「在宅障害児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)、法第24条の2により障害児施設を利用する児童、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の受給者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第5項、第6項、第13項、第14項及び第15項のサービスに限る。)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律附則第22条の特定旧法受給者を除く。)のいる世帯)」・・・・・次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者。
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者。
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金手当等の受給者。
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者。
(4) 「その他の世帯」・・・・・保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると法第56条の規定による市長が認めた世帯。
4 同一世帯から2人以上の児童等が入所している場合においては、その月の徴収金基準額の最も多額な児童等以外の児童等については、その施設のこの表の基準額に0.1を乗じた額をもってその児童等の基準額とする。ただし、平成18年10月1日以降において、措置児童等の属する世帯の扶養義務者が、法第24条の2の障害児施設給付費を支給されている場合又は同一世帯の児童が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第7項の児童デイサービスを利用している場合、当該措置児童等の世帯に係る徴収金基準額については、「児童入所施設に係る徴収金基準額+児童入所施設に係る徴収金基準額×0.1×(当該世帯における施設入所児童の人数-1)」を当該世帯に係る上限(当該世帯における施設入所児童のうち、徴収金基準額が全額徴収又は日割りであること若しくは児童自立支援施設通所部、情緒障害児短期治療施設通所部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設及び肢体不自由児施設通園部の徴収金基準額である場合は、当該世帯における施設入所児童の徴収金基準額の合算額を当該世帯の上限額とする。なお、法第24条の2に定める障害児施設に入所している児童等に係る徴収金基準額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律附則第1条第2号に定める日前の法に基づく徴収金基準額とする。)とし、その額がその月の利用者負担額(法第24条の7に規定する食事の提供に要した費用及び居住に要した費用並びに法第24条の20に規定する障害児施設医療に係る利用者負担を含む利用者負担の上限額(実際に利用者負担として支払った額が上限額を下回る場合は当該支払った額とする。)をいう。以下同じ。)を上回る場合は、その額と障害児施設の利用者負担額との差額を児童入所施設に係る徴収基準額とし、障害児施設の利用者負担額が当該世帯の上限額を上回る場合は、児童入所施設に係る徴収金基準額は0円とする。
5 母子生活支援施設に入所している児童が児童自立支援施設又は情緒障害児短期治療施設へ通所する場合の通所に係る費用徴収は次の算式により日額を徴収する。
算式
徴収金基準額÷その月の開所日数×その月の通所した日数
(注) 10円未満の端数は切り捨てる。また、「開所日数」とは、日曜日、国民の祝日及び休日を除いた日数をいう。