○尾花沢市環境審議会設置規則
平成14年3月22日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、尾花沢市清らかな環境を保全する条例(平成14年条例第17号)第23条の規定による尾花沢市環境審議会(以下「審議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員数)
第2条 審議会は、委員20名以内をもって組織する。
2 委員は、つぎに掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 市民及び事業者の代表者
(3) 各種団体の代表者
(4) その他市長が必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長それぞれ1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。
2 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に出席を求め説明を聴くことができる。
(令3規則19・一部改正)
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、環境エネルギー課において処理する。
(令3規則19・一部改正)
附則
この規則は、平成14年6月5日から施行する。
附則(令和3年6月22日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。