○尾花沢市放課後児童クラブ設置要綱

平成14年3月22日

訓令第14号

(設置及び目的)

第1条 昼間保護者がいない家庭の児童に対し、心身にわたる健全な育成を支援するため、放課後における生活及び遊び場の提供を目的として、尾花沢市放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童クラブの名称及び位置は次の表のとおりとする。

名称

位置

尾花沢市尾花沢第1放課後児童クラブA

尾花沢市梺町三丁目3番1号

尾花沢市尾花沢第1放課後児童クラブB

尾花沢市梺町三丁目3番1号

尾花沢市尾花沢第2放課後児童クラブ

尾花沢市梺町三丁目3番1号

尾花沢市尾花沢第3放課後児童クラブ

尾花沢市梺町三丁目3番1号

尾花沢市尾花沢第4放課後児童クラブ

尾花沢市上町六丁目3番12号

尾花沢市宮沢放課後児童クラブ

尾花沢市大字丹生1933番地

尾花沢市福原放課後児童クラブ

尾花沢市大字寺内1170番地

尾花沢市常盤放課後児童クラブ

尾花沢市大字延沢783番地

尾花沢市玉野放課後児童クラブ

尾花沢市大字鶴巻田866番地

(平25訓令15・平26訓令5・平28訓令11・平29訓令13―1・平30訓令8―1・令2訓令21・一部改正)

(損害賠償等)

第3条 児童クラブを使用する者は、施設又は備付け物品を汚損し、若しくはき損し、滅失したときは、管理者の指示するところにより現状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年9月20日訓令第46号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年7月29日訓令第26号)

この訓令は、平成20年7月30日から施行する。

(平成25年3月19日訓令第15号)

この訓令中第1条の規定は平成25年3月21日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成26年2月14日訓令第5号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年5月20日訓令第11号)

この訓令は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年4月1日訓令第13―1号)

この訓令中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年8月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第8―1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年11月13日訓令第21号)

玉野放課後児童クラブの位置変更については令和2年4月1日、尾花沢第4放課後児童クラブの設置については令和2年7月27日より適用する。

尾花沢市放課後児童クラブ設置要綱

平成14年3月22日 訓令第14号

(令和2年11月13日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第4節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成14年3月22日 訓令第14号
平成17年9月20日 訓令第46号
平成20年7月29日 訓令第26号
平成25年3月19日 訓令第15号
平成26年2月14日 訓令第5号
平成28年5月20日 訓令第11号
平成29年4月1日 訓令第13号の1
平成30年4月1日 訓令第8号の1
令和2年11月13日 訓令第21号