○尾花沢市放課後児童クラブ設置要綱
平成14年3月22日
訓令第14号
(設置及び目的)
第1条 昼間保護者がいない家庭の児童に対し、心身にわたる健全な育成を支援するため、放課後における生活及び遊び場の提供を目的として、尾花沢市放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童クラブの名称及び位置は次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
尾花沢市尾花沢第1放課後児童クラブA | 尾花沢市梺町三丁目3番1号 |
尾花沢市尾花沢第1放課後児童クラブB | 尾花沢市梺町三丁目3番1号 |
尾花沢市尾花沢第2放課後児童クラブ | 尾花沢市梺町三丁目3番1号 |
尾花沢市尾花沢第3放課後児童クラブ | 尾花沢市梺町三丁目3番1号 |
尾花沢市尾花沢第4放課後児童クラブ | 尾花沢市上町六丁目3番12号 |
尾花沢市宮沢放課後児童クラブ | 尾花沢市大字丹生1933番地 |
尾花沢市福原放課後児童クラブ | 尾花沢市大字寺内1170番地 |
尾花沢市常盤放課後児童クラブ | 尾花沢市大字延沢783番地 |
尾花沢市玉野放課後児童クラブ | 尾花沢市大字鶴巻田866番地 |
(平25訓令15・平26訓令5・平28訓令11・平29訓令13―1・平30訓令8―1・令2訓令21・一部改正)
(損害賠償等)
第3条 児童クラブを使用する者は、施設又は備付け物品を汚損し、若しくはき損し、滅失したときは、管理者の指示するところにより現状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
附則
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月20日訓令第46号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成20年7月29日訓令第26号)
この訓令は、平成20年7月30日から施行する。
附則(平成25年3月19日訓令第15号)
この訓令中第1条の規定は平成25年3月21日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月14日訓令第5号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月20日訓令第11号)
この訓令は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日訓令第13―1号)
この訓令中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年8月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第8―1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月13日訓令第21号)
玉野放課後児童クラブの位置変更については令和2年4月1日、尾花沢第4放課後児童クラブの設置については令和2年7月27日より適用する。