○尾花沢市人財バンク設置要綱
平成14年2月22日
教育委員会訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、尾花沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、尾花沢市内の豊富な専門知識又は技能を有する者を尾花沢市生涯学習指導者(以下「指導者」という。)として登録し、その情報を提供することによって市民の自主的な学習活動を援助するとともに、新たな人財の発掘を図り、生涯学習の振興に寄与することを目的とする。
(指導者の役割)
第2条 指導者は、団体、サークル、教育機関等(以下「団体等」という。)の求めに応じ、講演または実技指導等を行なう。
(指導者の登録資格)
第3条 指導者は、尾花沢市内に居住若しくは通勤し、生涯学習活動に理解と熱意がある者で、次の条件を備える者とする。
(1) 教育、文化、芸術、各種技術、スポーツ、趣味活動の各分野において、豊富な専門知識や技能を持ち、講演又は実技指導等を行なうことができる者
(2) 政治、宗教、営利を目的として活動しない者
(登録申請の手続き)
第4条 指導者の登録は、個人の申請に基づいて行なう。
2 申請しようとする者は、尾花沢市人財バンク登録申請書(別記様式第1号)を尾花沢市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に提出するものとする。
(登録及び登録証の交付)
第5条 教育長は、前条により申請した者が指導者として適当と認められる時は尾花沢市人財バンクに登録し、氏名及び活動内容を記載したものを、公共施設等に配布し閲覧できるようにする。
2 教育長は、登録者に対し尾花沢市人財バンク指導者登録証(別記様式第2号)を交付するものとする。
(登録の取り消し)
第6条 教育長は、指導者が次の各号の一に該当したときは、その登録を取り消すことができる。
(1) 本人からの取り消しの申し出があったとき
(2) 登録の内容に偽りがあったとき
(3) 指導者の地位を利用し、営利、宗教又は政治活動を行なったとき
(4) 指導者として不適格と認めたとき
(利用者の申込み)
第7条 人財バンクを利用しようとする者は、直接登録者に対し利用を希望する10日前までに申し込み、日程等を調整するものとする。
(指導者の活用)
第8条 市又は教育委員会が主催又は共催する生涯学習活動事業においては、登録された指導者を積極的に活用するものとする。
(報告)
第9条 教育長は、指導者又は指導者を活用した団体等に、その活動の報告を求めることができる。
(経費)
第10条 指導者は、団体等の依頼を受け、講演又は実技指導等を行なった場合は、それに要する経費を受け取ることができる。
2 前項の経費は、依頼した団体等が負担するものとする。
(庶務)
第11条 人財バンクに関する庶務は、教育委員会社会教育課において処理する。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成14年2月1日から適用する。