○尾花沢市スポーツ推進委員規則

平成14年3月26日

教育委員会規則第3号

注 平成24年3月から改正経過を注記した。

尾花沢市体育指導委員規則(昭和35年教育委員会規則第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員の職務に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24教委規則5・全改)

第2条 スポーツ推進委員は、市のスポーツ振興に関し次に掲げる職務を行う。

(1) 市民のスポーツ振興のため、指導及び助言を行うこと。

(2) 学校、公民館等の教育機関、その他行政機関が行うスポーツ行事又は事業に関し協力すること。

(3) 市民に対し、スポーツの推進のための事業実施に関る連絡調整を行うこと。

(平24教委規則5・全改)

(定数)

第3条 スポーツ推進委員の定数は20名以内とする。

(平24教委規則5・一部改正)

(任期)

第4条 スポーツ推進委員の任期は2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは前項の期間中においてもスポーツ推進委員を免職することができる。

3 スポーツ推進委員は、再任されることができる。

(平24教委規則5・一部改正)

(服務)

第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当って、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規定に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、またはその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(平24教委規則5・一部改正)

(研修)

第6条 スポーツ推進委員は常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。

(平24教委規則5・一部改正)

(委任)

第7条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成22年12月27日教委規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

尾花沢市スポーツ推進委員規則

平成14年3月26日 教育委員会規則第3号

(平成24年3月28日施行)

体系情報
第7類 育/第4章
沿革情報
平成14年3月26日 教育委員会規則第3号
平成22年12月27日 教育委員会規則第5号
平成24年3月28日 教育委員会規則第5号