○尾花沢市エコ・オフィス推進事業組織設置要綱
平成14年7月24日
訓令第31号
注 平成27年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、尾花沢市清らかな環境を保全する条例に基づき、市役所内におけるエコ・オフィス活動を推進するための組織設置について必要な事項を定めるものとする。
(環境管理組織)
第2条 環境管理組織は、次のとおり設置する。
(1) 環境管理最高責任者
(2) 環境管理委員会
(3) 環境管理推進責任者
(4) 環境管理推進委員会
(5) 内部環境監査委員会
(6) 推進事務局
(7) 実行推進担当員
(環境管理最高責任者)
第3条 環境管理最高責任者(以下「最高責任者」という。)は、市長をもって充てる。
2 最高責任者は、概ね次に掲げる業務を行う。
(1) 環境方針を決定すること。
(2) 環境管理組織の構成員を任命すること。
(3) 環境マネジメントシステム(以下「EMS」という。)を構築し、毎年1回以上見直しを行うこと。
(4) 内部環境監査委員会の行う年間監査実施計画を承認すること。
(5) EMSの構築、実行、維持及び管理に必要な職員、技術、技能及び財政的資源を確保すること。
(6) 著しい環境側面として評価されたもの並びに法的及びその他の要求事項の調査結果について、環境管理推進責任者から報告を受けること。
(7) 環境目的、目標及び環境マネジメントプログラム(以下「プログラム」という。)を決定すること。
(8) 環境目的、目標及びプログラムについて見直しを行い、必要に応じて環境管理推進責任者に検討又は改訂を指示すること。
(9) 環境関連事故及び緊急事態の概要について、環境管理推進責任者から報告を受けること。
(10) 環境目的及び目標並びに法規制等との不適合の是正処置の概要について、環境管理推進責任者から報告を受けること。
(11) 上記のほか、EMSの構築、実行、維持及び管理に関し、必要な事項について、環境管理推進責任者から報告を受けること。
(環境管理委員会)
第4条 環境管理委員会の委員は、副市長、教育長及び課長等を持って充てる。
2 環境管理委員会に委員長及び副委員長を置く。
(1) 委員長は副市長をもって充て、副委員長には教育長をもって充てる。
(2) 委員長は、会務を総理し、環境管理委員会を代表する。
(3) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。
3 環境管理委員会は、次に掲げる業務を行う。
(1) 環境方針制定及び改訂時に最高責任者と方針案について協議する。
(2) 環境目的、目標、プログラムの設定及び改訂に関し審議する。
(3) EMS運用の進捗管理状況について最高責任者から報告を受ける。
(4) 緊急事態発生時の対処の統括(外部への通報・広報を含む。)
(5) その他、最高責任者が必要と認めることを総括的に審議する。
4 環境管理委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
(1) 管理委員会の会議は、委員長が会議の議長となる。
(2) 委員会の会議は、委員の半数以上の出席をもって成立する。
(3) 急を要する事案又は軽易な事案については、委員長は、持ち回りにより審議することができる。
(4) 委員長は、専門的事項の審議その他必要と認めるときは、委員以外のものを会議に出席させ、意見を求めることができる。
(5) 環境管理委員会の会議は、環境管理委員会記録表(別記様式第1号)に記録する。
5 環境管理委員会の庶務は、推進事務局において処理する。
6 環境管理委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(環境管理推進責任者)
第5条 環境管理推進責任者には、総務課長の職にあるものを充てる。
2 環境管理推進責任者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 法的及びその他の要求事項に適合したEMSを確立、実施、維持及び管理すること。
(2) 環境側面の抽出及び環境影響評価並びに法的及びその他の要求事項の調査について、環境管理推進委員に指示すること。
(3) 環境影響評価並びに法的及びその他の要求事項の登録表を作成し、最高責任者に報告すること。
(4) 環境目的、目標及びプログラムの案(変更等の検討案を含む。)を環境管理委員会に提案し、審議結果を最高責任者に報告すること。
(5) 環境目的、目標及びプログラムを、環境管理推進委員に通知すること。
(6) 環境関連事故及び緊急事態の概要について、環境管理推進委員から報告を受け、必要に応じ最高責任者に報告すること。
(7) 環境関連情報について、環境管理推進委員から報告を受けること。
(8) システムの定期的な監視及び測定による環境目的及び目標並びに法規制及びその他の要求事項との適合状況について、環境管理推進委員から報告を受け、取りまとめて環境管理委員会に報告すること。
(9) 環境目的及び目標並びに法規制及びその他の要求事項との不適合の是正処置の概要について、最高責任者に報告すること。
(10) 環境管理推進委員会の招集及び、EMSを確立、実施、維持及び管理に関し必要な業務を行うこと。
(実行組織)
第6条 EMSを適用する実行組織及び協力支援組織は、次に掲げる課・室・局(以下「課等」という。)とする。
(1) 実行組織
① 総務課
② 総合政策課
③ 財政課
④ 地域支援課
⑤ 定住推進課
⑥ 市民税務課
⑦ 会計課
⑧ 健康増進課
⑨ 福祉課
⑩ 農林課
⑪ 商工観光課
⑫ 建設課
⑬ 環境エネルギー課
⑭ 監査委員事務局
⑮ 農業委員会事務局
⑯ 議会事務局
⑰ 選挙管理委員会事務局
(2) 協力支援組織
① こども教育課(保育園8施設を含む。)
② 中央診療所
③ 消防本部、消防署、分署
④ 社会教育課(中央公民館、地区公民館5施設を含む。)
⑤ 売店
(平27訓令12・令3訓令7・一部改正)
(環境管理推進委員会)
第7条 環境管理推進委員会の委員は、各課等の課長補佐相当の職にある者をもって充て、委員長に環境管理推進責任者をもって充てる。
2 環境管理推進委員は、実行組織の長の承認を得て次に掲げる業務を行う。
(1) 環境管理推進責任者の指示を受けて、所属課等の実行推進担当員に命じ、環境側面の抽出及び環境影響評価並びに法的及びその他の要求事項について調査を行い、取りまとめて環境管理推進責任者に提出すること。
(2) 関係法令の制定改廃に伴い、実行推進担当員から協議のあった、「法的及びその他の要求事項登録表」の変更を環境管理推進責任者に依頼すること。
(3) 自ら若しくは所属課等の実行推進担当員に適正な環境保全活動の実行を指示すること。
(4) 緊急事態を予防又は緩和するとともに、発生時に対応処置を講ずること。
(5) 法規制により必要とされる資格者を育成するため、関係職員を講習会等に参加させること及び、当該課の環境保全教育・訓練を実施すること。
(6) 実行推進担当員が行うシステムの定期的な監視及び測定結果について、環境目的及び目標との適合について検討し環境管理推進責任者に報告すること。
(実行推進担当員)
第8条 実行推進担当員(以下「推進担当員」という。)は、所属課等の係長相当職の職員をもって充て、所属課等で選任する。
2 推進担当員は次に掲げる業務を行う。
(1) 環境管理推進責任者及び所属課等の環境管理推進委員の指示を受けて、環境側面の抽出及び環境影響評価並びに法的及びその他の要求事項について調査を行い、所属課等の環境管理推進委員に報告すること。
(2) 関係法令の制定改廃を把握し、環境管理推進委員会と協議すること。
(3) 所属課等の環境目的、目標及びプログラムを設定すること。
(4) 所属課等の環境目的、目標及びプログラムを達成するために必要な手順書等を作成し、それに基づいた適正な事務、事業の執行に務め、環境目的及び目標からの逸脱を防止すること。
(5) 緊急事態が発生又は発生の恐れがあると認められる場合には、応急処置を講じ、所属課等の環境管理推進委員に連絡すること。
(6) システムの定期的な監視及び測定を行い、環境目的及び目標との適合について検討し、所属課等の環境管理推進委員に報告すること。
(7) 所属課等における不適合を是正すること。
(8) その他、システムの確立、実施、維持及び管理に関し必要な業務を行うこと。
(内部環境監査委員会)
第9条 内部環境監査委員会の委員は、環境エネルギー課長、及び関係各課の課長補佐をもって充てる。
2 内部環境監査委員会の委員長には、環境エネルギー課長をもって充てる。
3 内部環境監査委員会の業務は、システムにおける立案及び計画した事項が適正かどうかを監査する。
4 内部環境監査委員は、内部環境監査委員の養成に関する研修等を終了しなければならない。
5 内部環境監査委員会及び内部環境監査に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(令3訓令7・一部改正)
(推進事務局)
第10条 推進事務局(以下「事務局」という。)は、環境エネルギー課に置き、環境管理組織に関する庶務その他システム全般に関して必要な事項を処理する。
2 事務局に事務局長、事務局次長及び事務局員を置く。
3 事務局長には環境エネルギー課長を、事務局次長には環境エネルギー課及び総務課の課長補佐をもって充てる。
4 事務局員には環境エネルギー課職員及び関係各課の職員をもって充てる。
(令3訓令7・一部改正)
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、環境管理組織について必要な事項は、最高責任者が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成15年1月14日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日訓令第15号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年8月15日訓令第28号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月26日訓令第19号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日訓令第13号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第7号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第12号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日訓令第7号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(令3訓令7・一部改正)