○尾花沢市法定外公共物管理条例
平成14年10月17日
条例第38号
注 平成26年1月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるもののほか、法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、「法定外公共物」とは、道路、河川、堤とう等で一般公共の用に供されているもの及びこれらと一体をなしている施設のうち、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)、その他の法令等にその管理に関する特別の定めのあるもの以外のものをいう。
(法定外公共物の維持)
第3条 何人も、法定外公共物を常に良好な状態に維持するため、法定外公共物の適正な利用を図るよう努めなければならない。
2 市長は、前項の目的を達成するため、必要な措置を講ずることができる。
(行為の禁止)
第4条 何人も、法定外公共物においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を損傷すること。
(2) 法定外公共物に土石、竹木その他これらに類するものを堆積し、又はごみその他の汚物若しくは廃物を投棄あるいは放置すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(用途の廃止)
第5条 市長は、法定外公共物が次の各号の一に該当することとなったときは、その用途を廃止し、普通財産として管理するものとする。
(1) 道路、河川、堤とう等としての公共の用に供しなくなったと認められるとき。
(2) 国又は他の地方公共団体若しくはその他公共団体において、公共又は公益事業の用に供するとき。
2 市長は前項の規定に基づき、その用途を廃止したときは、遅滞なくこれを告示するものとする。
(占用等の許可)
第6条 法定外公共物に次の各号のいずれかに掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする者は、市長の許可(以下「占用等の許可」という。)を受けなければならない。
(1) 法定外公共物の敷地又はその上空若しくは地下に工作物その他の物件を設置すること又はその他の理由により法定外公共物を占用すること。
(2) 法定外公共物の流水を占用すること。
(3) 法定外公共物の敷地を掘削、盛土その他これらに類する行為をすること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、公衆の利便に供するため特にやむを得ないと認められる行為により法定外公共物を占用すること。
2 市長は、占用等が法定外公共物の使用又は管理に重大な支障を及ぼさず、かつ、やむを得ないと認められるときは、占用等の許可を与えることができる。
4 占用等の許可の期間は、5年以内とする。ただし市長が特に必要があると認めたものについては、10年以内とすることができる。
(許可の条件)
第7条 市長は、法定外公共物の管理上必要があると認めるときは、占用等の許可に必要な条件を付することができる。
(期間更新及び許可事項の変更の許可)
第8条 占用等の許可を受けた者(以下「占用者等」という。)は、占用等の許可の期間満了後引き続いて占用等をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。占用等の許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 占用料等は、占用等の許可の際に徴収する。
3 占用等の許可の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料等は、毎年度、当該年度分を市長が定める期日までに納付しなければならない。
(占用料等の還付)
第10条 既に徴収した占用料等は、還付しない。ただし、占用者等が自己の責めに帰することができない理由によって占用等ができなくなった場合、その他特別の理由があると市長が認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。
(占用料等の減免)
第11条 市長は、公益上その他特別の理由があると認める場合は、占用料等の一部又は全部を減免することができる。
(許可物件の管理等)
第12条 占用者等は、占用等の許可に係る工作物その他の物件を常に良好な状態に維持管理し、法定外公共物に異状を認めたときは、速やかに占用等を中止し、その旨を市長に届け出なければならない。
(権利の譲渡の制限)
第13条 占用者等は、占用等の許可によって生ずる権利を他人に譲渡し、貸し付け、又は担保してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りではない。
(許可に基づく地位の継承)
第14条 占用者等について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、占用者等の地位を継承する。
(原状回復)
第15条 占用者等は、占用等の許可の期間が満了したとき、若しくは占用等を終了し、若しくは廃止したとき、又は占用等の許可を取り消されたときは、速やかに法定外公共物を原状に回復し、かつ、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、市長が原状に回復することが適当でないと認めるときは、その措置について必要な指示をすることができる。
(監督処分)
第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、占用等の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は法定外公共物の管理について必要な措置をとることができる。
(2) 第7条の規定により許可に付された条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の方法により占用等の許可を受けたとき。
(1) 国、県又は市が法定外公共物に関する工事を施工するためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 前号に掲げるもののほか、法定外公共物の管理上やむを得ない公益上の必要が生じた場合
(実地調査等)
第17条 市長は、第6条第1項各号に掲げる占用等の許可に関し、必要があると認めるときは、実地に調査し、又は報告若しくは資料の提出を求めることができる。
(調査、工事等のための立入り等)
第18条 市長は、法定外公共物に関する調査・測量若しくは工事又は法定外公共物の維持のため、必要がある場合においては、他人の土地に立ち入り、又は一時使用することができる。
2 市長は、前項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする場合において、あらかじめ、当該土地の使用者にその旨を通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難である場合においては、この限りではない。
3 土地の使用者又は所有者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による立ち入り若しくは一時使用を拒み、又は妨げてはならない。
(過料)
第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科すことができる。
2 偽りその他不正の行為により占用料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。
附則(平成20年6月13日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月17日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月28日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
別表(第9条関係)
(平26条例5・一部改正)
1 法定外公共物を占用する場合
区分 | 単位 | 金額 | ||
電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 | 第1種電柱 | 尾花沢市道路占用料徴収条例(平成9年条例第41号)第2条の規定を準用する。 | ||
第2種電柱 | ||||
第3種電柱 | ||||
第1種電話柱 | ||||
第2種電話柱 | ||||
第3種電話柱 | ||||
その他の柱類 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | ||||
地下電線その他地下に設ける線類 | ||||
路上に設ける変圧器 | ||||
地下に設ける変圧器 | ||||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | ||||
郵便差出箱 | ||||
広告塔 | ||||
その他のもの | ||||
水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | |||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | ||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | ||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | ||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | ||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | ||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | ||||
外径が1メートル以上のもの | ||||
鉄道、軌道その他これらに類する施設 | ||||
歩廊、雪よけその他これらに類する施設 | ||||
地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | ||
階数が2のもの | ||||
階数が3以上のもの | ||||
上空に設ける通路 | ||||
地下に設ける通路 | ||||
その他のもの | ||||
露店、商品置場その他これらに類する施設 | 祭礼、縁日等に際し一時的に設けるもの | |||
その他のもの | ||||
看板、標識、旗ざお、アーチ | 看板 | 一時的に設けるもの | ||
その他のもの | ||||
標識 | ||||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し一時的に設けるもの | |||
その他のもの | ||||
幕(工事用施設を除く。) | 祭礼、縁日等に際し一時的に設けるもの | |||
その他のもの | ||||
アーチ | 車道を横断するもの | |||
その他のもの | ||||
工事用施設、工事用材料 | ||||
仮設建築物、一時収容施設 | ||||
耕作地 | 1アール・1年 | 600円 | ||
採草地 | 140円 | |||
橋 | 1平方メートル・1年 | 70円 | ||
漁業用工作物の敷地 | 120円 | |||
その他工作物の伴う敷地 | 120円 | |||
その他工作物の伴わない敷地 | 40円 | |||
水面 | 40円 | |||
建屋敷地 | 固定資産税評価額の5パーセントに相当する額 |
2 産出物を採取する場合
種類 | 単位 | 金額 |
土砂 | 1立方メートル | 97円70銭 |
砂 | 137円30銭 | |
切込砂利 | 160円10銭 | |
砂利 | 182円90銭 | |
栗石、玉石 | 232円40銭 | |
転石 | 長径30センチメートル以上50センチメートル未満 1個 | 228円80銭 |
長径50センチメートル以上70センチメートル未満 1個 | 572円40銭 | |
長径70センチメートル以上90センチメートル未満 1個 | 915円70銭 | |
長径90センチメートル以上120センチメートル未満 1個 | 1,389円 | |
長径120センチメートル以上 1個 | 1,831円50銭 |
備考
1 金額の単位は円とする。円に満たない端数があるときは切り上げる。
2 面積、長さ若しくは容積(以下「面積等」という。)がこの表に定める単位に満たないとき又は面積等にこの表に定める単位に満たない端数があるときは、それぞれこの表に定める単位に引き上げる。
3 占用の許可の有効期間が1年に満たないもの又は当該有効期間に1年に満たない端数があるものについては、それぞれ占用の許可のされた日の属する月から占用の許可の有効期間が終了する日の属する月までの月数により月割をもって計算する。この場合において、占用許可の有効期間が1月に満たない場合にあっては、当該月数を1月とする。
4 占用料等の額が1件100円に満たない場合は、100円とする。算定額が100円以上で10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
5 産出物を採取する場合、竹木、あし、かやその他これらに類するもので市長が指定するものは、時価を勘案して別に定める。