○尾花沢市中央診療所医療安全管理体制確立規程

平成14年10月22日

訓令第50号

(目的)

第1条 この規程は、尾花沢市中央診療所(以下「診療所」という。)における医療事故を防止し、安全かつ適切な医療の提供体制を確立するために必要な事項を定める。

(委員会)

第2条 前条の目的を達成するため、診療所に医療安全管理体制確立委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次に掲げる職員をもって構成する。

(1) 診療部門 所長、副所長、内科医長、検査技師、薬剤師

(2) 看護部門 看護師長、主任看護師

(3) 事務部門 事務長、庶務係長、医事係長

3 委員会に委員長を置き、所長をもって充てる。

4 委員長は、委員会の会務を統括するとともに会議を招集し、議長となる。

5 委員会は、毎月1回の定例会開催及び委員長の判断による臨時会を開催する。

(委員会の任務)

第3条 委員会は、所長の諮問事項及びその他必要な事項について調査研究し、建議することができる。

2 委員会の調査研究の結果については、開設者に報告するものとする。

(委員会の所掌事務)

第4条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 医療事故防止対策の検討及び研究に関すること

(2) 医療事故の分析及び再発防止策の検討に関すること

(3) 医療事故防止のための職員に対する指示に関すること

(4) 医療事故防止のために行う提言に関すること

(5) 医療事故発生防止のための啓発、教育、広報及び出版に関すること

(6) 医療訴訟に関すること

(7) その他医療事故防止に関すること

(参考人)

第5条 委員長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、意見を聴取することができる。

2 委員長は、必要と認めるときは、関係者の出席を求め、意見を求めることができる。

(リスクマネジメント部会)

第6条 医療事故防止対策を実効あるものにするため、委員会にリスクマネジメント部会(以下「部会」という。)を設置し事故の原因分析や事故防止の貝体策等について調査、検討する。

2 部会は、副所長、内科医長、検査技師、医事係長、薬剤師、主任看護師をもって構成する。

3 部会の運営要領は別に定める。

(庶務)

第7条 委員会の記録その他の庶務は医事係長が行う。

(職員の責務)

第8条 職員は、常に患者への医療、看護等の実施及び医療機械の取扱いなどに当って医療事故の発生を防止するよう細心の注意を払わなければならない。

(ヒヤリ・ハット体験報告)

第9条 所長は医療事故防止に資するようヒヤリ・ハット事例の報告を促進するための体制を整備する。

2 ヒヤリ・ハット事例が発生したときは、当該事例を体験した職員は、別に定めるヒヤリ・ハット体験報告を積極的に提出するよう努め、今後の医療事故防止に資する。

3 ヒヤリ・ハット体験報告は、部会に提出する。

4 ヒヤリ・ハット体験報告を提出した者に対し、当該報告書を提出したことを事由に不利益処分を行ってはならない。

(事故報告)

第10条 職員は、自己の行為で医療事故を引き起こしたときは、応急処置又はその手配、拡大防止の措置及び直属の上司等への口頭報告等、所要の措置を講じた後、速やかに別に定める医療事故報告書を提出しなければならない。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成14年9月1日から適用する。

(平成16年6月14日訓令第43号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

尾花沢市中央診療所医療安全管理体制確立規程

平成14年10月22日 訓令第50号

(平成16年6月14日施行)