○尾花沢市家族介護者交流激励支援事業実施要綱
平成14年10月2日
訓令第47号
(目的)
第1条 この要綱は、要援護高齢者等を介護している家族(以下「家族介護者」という。)について、心身のリフレッシュする機会を設けることにより、家族介護者の身体的、精神的負担の軽減を図り、家族介護者の保健福祉の向上を図ることを目的とする。
(支援事業の内容)
第2条 家族介護者を介護から一時的に解放し、温泉等の宿泊・日帰り旅行、施設見学などを活用した介護者相互の交流会を開催して心身のリフレッシュを行う事業(以下「家族介護者交流激励支援事業」という。)に対して支援を図るものとする。
2 その場合、要援護高齢者等をショートステイなどの一時的代替え介護をする場合においては、その一時的代替え介護費用を家族介護者に対して助成をするものとする。
(事業の一部委託)
第3条 事業を効果的に達成するために、家族介護者交流激励支援事業の実施等を「地域包括支援センター」の運営主体である尾花沢市社会福祉協議会へ委託するものとする。
(支援対象者)
第4条 次の要援護者等を、在宅で現に介護をしている家族で、原則6人(6家族)以上のグループが、家族介護者交流激励支援事業の業務受託者(以下「業務受託者」という。)が実施する家族介護者交流会に参加する場合において支援対象者とするものとする。
(1) 介護保険法に基づく要介護3、4又は5に相当する者
(2) 認知症高齢者(認知症老人の日常生活自立度Ⅲ、Ⅳ及びMの者)
(支援額及び助成金)
第5条 支援する総額は、次の費用の合計で、1支援対象者につき4万円を限度として支援する。
(1) 支援額 家族介護者交流会開催費用 次の助成金を差し引いて1支援対象者当たり4万円以内
(2) 助成金 要援護者代替え一時介護費用 1支援対象者当たり1万5千円以内
2 第1項の支払方法は、次のとおりとする。
(1) 支援額 業務受託者に対して支払う。
(2) 助成金
① 一時的代替え介護費用の助成を受けようとする者は、「尾花沢市家族介護者交流激励支援事業一時代替え介護費用に係る助成金支払申請書」(別記様式第1号)に領収証を添えて市長に提出しなければならない。市長は、その内容を審査のうえ、申請者に支払うものとする。
(費用の種類)
第6条 費用の種類は、市が認めたもので、概ね次のとおりとする。
(1) 家族介護者交流会開催費用 宿泊費・バス代・研修費・材料代・チケット購入代等
(2) 要援護者一時的代替え介護費用
① 介護保険サービスを利用する場合 ショートステイ等介護保険適用の居宅サービスに係る利用者負担額
② 介護保険サービスを利用しない場合
ア 家政婦等を利用する場合 料金等実費額
イ 親戚(同居している直系親族及び兄弟姉妹を除く。)、近所の人等に介護を頼む場合 アの場合の実費額等を参考に市で適当と認めた額
ウ 別居している直系親族及び兄弟姉妹 交通費相当分
(事業計画等の申請手続き等)
第7条 家族介護者交流激励支援事業を実施する業務受託者は、参加者等を取りまとめた上で、次の申請書等を市に提出し、予め承認を得なければならない。
① 家族介護者交流激励支援事業計画の承認申請書(別記様式第2号)
③ 家族介護者交流激励支援事業一時的代替え介護計画書(別記様式第4号)
(事業計画等の承認)
第8条 市は、前条の申請書等の提出があった場合、その内容を審査したうえで、すみやかに事業計画等の承認をするものとする。
(事業費の前払い請求)
第9条 業務受託者は、承認を得た家族介護者交流激励支援事業について、その事業の性質上、費用の前払いを9割の範囲内で請求することができる。
(事業の実績等)
第10条 家族介護者交流激励支援事業を完了した場合、業務受託者は次の書類を提出しなければならない。
① 家族介護者交流激励支援事業実績報告書(別記様式第5号)
③ 家族介護者交流激励支援事業一時的代替え介護実績報告書(別記様式第7号)
(事業への協力体制)
第11条 市並びに関係指定事業所等は、介護者リフレッシュ事業の実施にあたって、その趣旨に鑑み、積極的な協力を図ることができるよう、連絡調整等の充実を図るものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。
附則(平成15年11月1日訓令第37号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成15年9月1日から適用する。
附則(平成17年11月1日訓令第51号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成17年6月29日から適用する。
附則(平成18年11月30日訓令第52号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。