○尾花沢市地域総合整備資金貸付要綱

平成14年10月7日

訓令第48号

注 平成26年2月から改正経過を注記した。

尾花沢市地域総合整備資金貸付要綱(平成6年訓令第4号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、尾花沢市が金融機関等と共同して地域振興に資する民間事業活動等を支援し、もって活力と魅力ある地域づくりの推進に寄与するために、地域総合整備財団(以下「財団」という。)の支援を得て民間事業者等に供給する無利子資金(以下「地域総合整備資金」という。)の貸付業務の実施に当たりその基準を定め、その業務の公正かつ円滑な運営に資することを目的とする。

第2章 貸付条件等

(貸付対象費用)

第2条 貸付の対象となる費用(以下「貸付対象費用」という。)は次に掲げるものとする。

(1) 設備の取得等に係る費用

(2) 試験研究開発費等当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用(人件費、賃借料、保険料、固定資産税、支払金利、リース料をいう。以下同じ。)

(貸付対象事業)

第3条 貸付の対象となる事業(以下「貸付対象事業」という。)は、尾花沢市が策定した地域振興民間能力活用事業計画に位置づけられた民間事業者等による事業であって、次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 公益性、事業採算性、低収益性等の観点から実施されるもの

(2) 事業の営業開始に伴い、事業地域内において1人以上の新たな雇用の確保が見込まれるもの

(3) 事業の貸付対象費用の総額(用地取得費を除く。)が1千万円以上のもの

(4) 用地取得等契約後5年以内に事業の営業が開始されるもの

2 前項に規定する事業のうち、次の各号に掲げる施設を整備する事業は原則として貸付対象から除外する。

(1) 第三者に売却又は分譲することを予定する施設

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業及び同条第5項に定める性風俗関連特殊営業の用に供される施設

(平26訓令2・平27訓令13・一部改正)

(貸付対象者)

第4条 貸付の対象となる民間事業者等は、法人格を有する団体とする。

2 前項に規定する貸付対象者が次の各号のいずれにも該当しないものであること。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 役員等(その役員、その支店又は営業所の代表者その他これらと同等の責任を有する者をいう。)が暴力団員等(法第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)であるもの

(3) 暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与しているもの

(4) 自己、その属する法人若しくは法人以外の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用しているもの

(5) 暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与しているもの

(6) その他暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有するもの

(平26訓令2・一部改正)

(貸付額)

第5条 第3条に規定する貸付対象事業一件当たりの貸付額は、概ね3百万円以上とし、13億5千万円を限度とする。ただし、貸付対象事業が年度を越えて実施される場合であって、当該貸付対象事業が複数の施設を一体的・複合的に整備するものである場合には、一件当たりの貸付額は20億2千万円を限度とする。

2 貸付対象事業一件当たりの第2条各号に規定する費用に対する貸付額は、当該貸付対象事業の各号に規定する費用から国庫補助金等の額を控除した額(ただし、用地取得費を第2条第1号に規定する設備の取得等に係る費用の3分の1の額を限度として同号に規定する費用に算入することができる。)の45パーセントを限度とする。

3 貸付対象事業一件当たりの第2条第2号に規定する費用に対する貸付額は、当該対象事業一件当たりの貸付額の総額の20パーセント(貸付対象事業が、試験研究開発用資産の取得等に係る費用及び当該資産の取得等に伴い必要となる付随費用のみを貸付対象費用とする場合又はソフトウェア開発事業若しくは情報処理・情報サービス事業である場合にあっては50パーセント)未満とする。

4 地域力創造対策実施要綱(平成21年3月31日付け総行政第116号総務事務次官通知)に基づき選定された「地域力創造推進地域」又は「地域再生計画認定地域」(内閣府所管の地域再生支援利子補給金又は特定地域再生支援利子補給金の支援措置を活用するために地域再生法(平成17年法律第24号)に基づき地域再生計画の申請をし、認定を受けた計画に係る地域をいう。)において実施される貸付対象事業に係る第1項の適用については、当分の間、同項中「13億5千万円」とあるのは「16億8千万円」と、「20億2千万円」とあるのは「25億3千万円」とする。

5 一件当たりの貸付額は、100万円未満の端数をつけないものとする。

(平26訓令2・平27訓令13・一部改正)

(貸付利率)

第6条 貸付利率は、無利子とする。

(貸付対象期間)

第7条 貸付対象期間は4年以内とする。

(償還期間等)

第8条 貸付金の償還期間は、15年(5年以内の措置期間を含む。)以内とする。

(償還方法等)

第9条 貸付金の償還方法は、元金均等半年賦償還の方法によるものとする。この場合において、半年ごとの償還額に千円未満の端数が生じたときは、その端数は合計して最終償還期日に償還するものとする。

(債権の保全等)

第10条 尾花沢市は、貸付に係る債権の保全及び回収の確保を図るため、民間金融機関等確実な保証人の連帯保証を徴するものとする。

(貸付の方法)

第11条 貸付は、証書貸付の方法によるものとする。

(遅延利息)

第12条 借入人が貸付金の償還を怠ったときは、当該償還期日の翌日から支払日までの日数に応じ、当該償還金額につき年14パーセントの割合を乗じた金額の遅延利息を徴収するものとする。

(繰上償還)

第13条 借入人は、次の各号のいずれかに該当するときは、期限の利益を失い、借入金の全部を直ちに償還するものとする。

(1) 借入人若しくは保証人が支払いを停止したとき又は借入人若しくは保証人に関して破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき。

(2) 借入人又は保証人が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。

2 借入人は、次の各号のいずれかに該当する場合で、尾花沢市が請求したときは、期限の利益を失い、借入金の全部又は一部を直ちに償還するものとする。

(1) 借入人が尾花沢市が定めた地域振興民間能力活用事業計画又は法令に反したとき。

(2) 借入人が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

(3) 借入人が貸付対象事業により取得した物件を他に譲渡等を行うこと又は貸付対象事業に係る営業の休止、廃止等を行うことにより、貸付けの目的が達成されることが困難になったとき。

(4) 借入人が貸付対象事業に係る民間金融機関等からの借入金の全部又は一部を繰上償還したとき。

(5) 借入人が貸付金の償還を怠ったとき。

(6) 借入人がその他正当な事由なしに資金の貸付けに係る条件に違反したとき又は義務の履行を怠ったとき。

(7) 借入人に関して他の債務のための仮差押、保全差押若しくは差押があったとき又は競売の申立てがあったとき。

(8) 借入人が解散したとき。

(9) 保証人が前3号に定める事由のいずれかに該当したとき。

(10) 前各号のほか尾花沢市において債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。

(11) 第4条第2項各号のいずれかに該当することが判明したとき。

(平26訓令2・全改)

第3章 貸付手続等

(借入申請)

第14条 尾花沢市から地域総合整備資金の貸付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、借入申込書及び事業計画書に次に掲げる書類を添付して尾花沢市に申込みを行わなければならない。

(1) 事業者概要書

(2) 設備の取得等及び当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用並びに資金調達に係る計画書

(3) 年度別損益・資金収支計画書

(4) 過去3期分の損益計算書及び貸借対照表

(5) 連帯保証予定者の意見書

(6) その他貸付審査に当たり必要な補足資料

(貸付の決定)

第15条 尾花沢市は、地域総合整備資金の貸付決定に当たって、財団の実施する貸付対象事業についての総合的な調査・検討を参考にすることとし、財団は、当該貸付が、本貸付要綱に則したものであるか否かについて検討を行うものとする。

(貸付決定の通知等)

第16条 尾花沢市は、地域総合整備資金の貸付を行うことを決定した申請者に対しては、地域総合整備資金貸付決定通知書を交付し、貸付を行わないことを決定した申請者に対しては、この旨を通知するものとする。

2 尾花沢市は、前項の規定により貸付けの決定を行った場合、申請者との間で金銭消費貸借契約を締結するものとする。

(平26訓令2・一部改正)

(事情変更による決定の取消)

第17条 尾花沢市は、地域総合整備資金の貸付決定をした場合において、貸付決定を受けた申請者が法令に反する等その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、貸付決定を取り消すことができる。

2 尾花沢市は、前項の規定により貸付決定を取り消すに当って、財団の意見を参考とする。

3 前条の規定は、第1項の処分をした場合に準用する。

(貸付金の交付)

第18条 貸付金の交付は、金銭消費貸借契約締結の後、一括して、尾花沢市の指定する借入人名義銀行口座への振込の方法により行う。

第4章 貸付金の管理

(貸付金の管理)

第19条 尾花沢市は、貸付金の使途の確認又は貸付債権の確保を図るため、その償還が完了するまでの間、貸付対象事業の状況、借入人の信用状況等につき必要に応じて調査を行い、又は借入人に報告を行わせることができる。

(平26訓令2・一部改正)

第5章 事務の委託

(貸付等に係る事務の委託)

第20条 尾花沢市は、法令の定めるところに従い、地域総合整備資金の貸付に係る支出事務、徴収事務等を財団に委託するものとする。

(事務委託の手続き)

第21条 前条に規定する委託に際しては、尾花沢市は、財団と委託契約を締結する。

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。

2 平成18年4月1日以前に実施された事業に関しては、なお従前の要綱を適用する。

3 平成20年3月31日までの期間は、次の表の左欄に掲げる規定中、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第5条第1項

9億3千万円

8億円

14億円

12億円

(平成19年3月26日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年5月31日訓令第24号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年5月30日訓令第19号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年9月15日訓令第22号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成26年2月14日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市地域総合整備資金貸付要綱の規定は、平成25年度の貸付から適用する。

(平成27年5月20日訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市地域総合整備資金貸付要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

尾花沢市地域総合整備資金貸付要綱

平成14年10月7日 訓令第48号

(平成27年5月20日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 地域振興
沿革情報
平成14年10月7日 訓令第48号
平成19年3月26日 訓令第8号
平成19年5月31日 訓令第24号
平成20年5月30日 訓令第19号
平成22年9月15日 訓令第22号
平成26年2月14日 訓令第2号
平成27年5月20日 訓令第13号