○尾花沢市地域安全推進協議会設置規則

平成15年3月20日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、尾花沢市地域安全推進に関する条例(平成15年条例第11号)第5条の規定に基づき設置する尾花沢市地域安全推進協議会(以下「協議会」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 協議会は委員21人以内をもって組織し、委員は次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 地域安全のための活動を自主的に行う団体の代表者

(2) 地域の安全確保に関し識見を有する者

(3) 尾花沢警察署の職員

(4) 市の職員(関係各課長)

(5) その他市長が必要と認めた者

2 前項の委員の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

3 委員の再任は妨げない。

(会長等)

第3条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを決める。

2 会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

3 協議会に顧問を置くことができる。

(会議)

第4条 協議会は必要に応じ会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は必要があると認めるときは、関係者若しくは関係機関の職員に対し説明を行なわせるため出席を求め、または必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は市民税務課において処理する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

尾花沢市地域安全推進協議会委員

1 尾花沢市防犯協会会長

2 尾花沢市防犯協会各支部長

3 尾花沢市PTA連合会会長

4 尾花沢市青少年健全育成市民会議会長

5 尾花沢市小学校長会長

6 尾花沢市中学校長会長

7 山形県立北村山高等学校長

8 尾花沢市交通安全母の会会長

9 尾花沢市商工会会長

10 尾花沢市企業懇談会会長

11 尾花沢地区交通安全協議会会長

12 尾花沢警察署生活安全課長

13 総務課長

14 福祉事務所長

15 社会教育課長

顧問

尾花沢市議会議長

尾花沢警察署長

尾花沢市教育長

尾花沢市地域安全推進協議会設置規則

平成15年3月20日 規則第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第7章 交通安全・生活安全
沿革情報
平成15年3月20日 規則第7号
平成19年3月26日 規則第11号