○尾花沢市国民健康保険税減免規則

平成15年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、尾花沢市国民健康保険税条例(昭和41年尾花沢市条例第21号。以下「条例」という。)第19条に規定する国民健康保険税の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(減免措置)

第2条 条例第19条に規定する国民健康保険税の減免は、別表に定める基準によるものとする。

2 市長は、減免の申請があったときは別表のいずれかに該当する世帯で生活が著しく困窮し国民健康保険税の納付が困難と認められる者について同表の範囲内で減免を行うものとする。

3 市長は、条例第19条第2項の申請書を受理したときは、実態調査その他の方法により申請内容を調査の上、減免処分を決定しなければならない。

4 市長は、前項の申請を受理した場合において、次の各号の1に該当する場合は、減免の申請を却下することができる。

(1) 指示する書類その他のものを期日までに提出しないとき。

(2) 調査に応じないとき。

5 市長は、減免の処分を決定したとき又は前項の却下の処分をしたときは、その旨を減免の申請をした者に通知しなければならない。

(減免の取消し)

第3条 市長は、減免を受けた者につき、次の各号の1に該当するときは、その減免を取消し、その税額を徴収しなければならない。

(1) 減免を受けた者から、その理由が消滅した旨の申告があったとき。

(2) 虚偽の申請、その他不正の行為により減免を受けたと認めるとき。

(3) 減免を受けた者の資力の回復、その他の事情により減免をすることが不適当と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により減免を取消したときは、その旨を通知しなければならない。

(様式)

第4条 次の各号に掲げる文書の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 国民健康保険税減免申請書………別記様式第1号 別記様式第1号の1

(2) 国民健康保険税減免決定伺書………別記様式第2号

(3) 国民健康保険税減免申請調査顛末書………別記様式第2号

(4) 国民健康保険税減免決定通知書………別記様式第3号

(5) 国民健康保険税減免却下通知書………別記様式第4号

(6) 国民健康保険税減免決定取消通知書………別記様式第5号

(7) 収入状況等申告書………別記様式第6号

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成15年度の国民健康保険税から適用する。ただし、この規則の施行日前の申請については、なお従前の例による。

(平成19年3月26日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表

国民健康保険税の減免基準

区分

減免の範囲

減免割合

適用

公私の扶助を受ける者

1 賦課期日後において生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助の適用を受けることとなった者)

全部

当該事由の生じた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。

2 生活困窮のため社会事業団体その他これに類する者から私的な生活の扶助を受ける者で市長が必要と認めるとき)

全部

所得額が皆無及びこれに準ずる者

1 納税義務者(納税義務者及びその者と生計を一にする者をいう。)の前年中の所得(非課税所得及び分離課税所得含む。以下「前年中の所得」という。)が1,000万円以下で事業不振又は失業、疾病等の事由により、その年の所得見積金額(非課税所得及び分離課税所得含む。以下「現年の所得」という。)が皆無とみなされる者で国民健康保険税の納付が困難であると認められる者

2 前年中の所得が1,000万円以下の納税義務者で、事業不振又は失業、疾病等の事由により、現年の所得が前年中の所得に比し、次の各号の一に該当する者で国民健康保険税を納付する事が著しく困難と認められる者

全部

当該事由の生じた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。

(1) 3分の1以下に減少する者で、現年の所得が100万円以下である者

10分の6

(2) 3分の1以下に減少する者で、現年の所得が200万円以下である者

10分の5

(3) 3分の1以下に減少する者で、現年の所得が200万円を超える者

10分の4

(4) 2分の1以下に減少する者で、現年の所得が300万円以下である者

10分の3

(5) 2分の1以下に減少する者で、現年の所得が400万円以下である者

10分の2

(6) 2分の1以下に減少する者で、現年の所得が400万円を超える者

10分の1

その他特別の事由がある者

1 納税義務者が刑務所等その他これに準ずる施設に収容されている者

全部

当該事由の生じた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。

災害を受けた者

1 災害により納税義務者等(納税義務者及びその者と生計を一にする者をいう。以下同じ。)の所有に係る住宅又は家財道具につき損害を受けかつ、現年の所得が1,000万円以下の場合で、当該損害の金額(保険金損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。以下「損害金額」という。)の当該住宅又は家財の価格に対する割合が次の各号の一に該当し、国民健康保険税の納付が著しく困難であると認められる場合

 

災害を受けた日以後において納付すべき当該年度の税額について適用する。

ただし、災害を受けた日以後に納付すべき当該年度の税額がない場合(納期限前の納付の場合を除く。)にあっては、翌年度の納期において納付税額について適用する。

(1) 損害金額がその住宅又は家財の価格の2分の1以上で、現年の所得が500万円以下である場合

全部

(2) 損害金額がその住宅又は家財の価格の2分の1以上で、現年の所得が750万円以下である場合

10分の8

(3) 損害金額がその住宅又は家財の価格の2分の1以上で、現年の所得が750万円を超える場合

10分の6

(4) 損害金額がその住宅又は家財の価格の3分の1以上2分の1未満で現年の所得が500万円以下である場合

10分の5

(5) 損害金額がその住宅又は家財の価格の3分の1以上2分の1未満で現年の所得が750万円以下である場合

10分の4

(6) 損害金額がその住宅又は家財の価格の3分の1以上2分の1未満で現年の所得が750万円を超える場合

10分の3

2 災害により納税義務者等(納税義務者及びその者と生計を一にする者をいう。以下同じ。)の所有に係る土地(農地・宅地をいう。以下同じ。)が、埋没、崩壊等の被害を受け、土地が使用不能又は作付け不能となり、利用価値が減じた場合で、次の各号の一に該当するとき

 

災害を受けた日以後において納付すべき当該年度の税額について適用する。

(1) 被害面積が当該面積の10分の8以上のとき

全部

(2) 被害面積が当該面積の10分の6以上10分の8未満のとき

10分の8

(3) 被害面積が当該面積の10分の4以上10分の6未満のとき

10分の6

(4) 被害面積が当該面積の10分の2以上10分の4未満のとき

10分の5

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尾花沢市国民健康保険税減免規則

平成15年3月31日 規則第10号

(平成19年4月1日施行)