○尾花沢市情報セキュリティ委員会設置要綱

平成15年2月19日

訓令第5号

庁中

出先機関

(目的)

第1条 この要綱は、尾花沢市情報セキュリティ委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(委員会の組織)

第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で構成する。

2 委員長は、副市長をもってあて、副委員長は総務課長をあてる。

3 委員は、全課長等をあてる。

第3条 委員長は委員会を統括し、委員会を招集し会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときはその職務を代理する。

(委員会の職務)

第4条 委員会は、尾花沢市情報セキュリティポリシー、情報セキュリティ実施手順等の策定など情報セキュリティに関する重要な事項を審議する。

(事務局)

第5条 委員会の庶務に関することは、総務課で担当する。

この訓令は、平成15年2月19日から施行する。

(平成16年3月26日訓令第19号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

尾花沢市情報セキュリティ委員会設置要綱

平成15年2月19日 訓令第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 広報・情報
沿革情報
平成15年2月19日 訓令第5号
平成16年3月26日 訓令第19号
平成19年3月26日 訓令第7号