○尾花沢市介護用品支給事業実施要綱
平成15年2月19日
訓令第6号
(目的)
第1条 この要綱は、常時失禁状態にある寝たきりの高齢者及び認知症の高齢者並びに心身障害児(者)が、清潔で心地よい生活を営まれるように紙おむつ等の介護用品を支給することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 介護用品の支給対象者は65歳以上の高齢者及び心身障害児(者)で、次の各号の全てに該当する者を支給対象とする。ただし、介護保険制度における施設介護サービス、短期入所生活介護サービス及び短期入所療養介護サービスを利用している期間は除くものとする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市県民税が非課税の者で、その属する世帯の生計中心者の前年の所得(1月から3月までの支給については、前前年の所得とする。)に係る市県民税が非課税又は均等割課税のみ、若しくは5万円以下である者
(3) 常時失禁状態にあり、次のいずれかの要件に該当する者
イ 本市の介護保険被保険者で、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条により要介護2以上の認定を受けた者
ロ イに掲げる要件と同等の状態の者
ハ 知的能力の衰退等精神活動の低下が持続的に認められ、または日常生活において問題行動がみられ、何らかの介助を必要とする者
2 前項第3号イに該当する者のうち、要介護2又は要介護3の認定を受けた者が初めて申請を行うときは、要介護認定における認定調査票中、「排尿」又は「排便」の項目において「介助」又は「見守り等」に該当する者を支給対象とする。
(令3訓令2・一部改正)
(支給介護用品)
第3条 支給する介護用品は別表第1のとおりとする。
(支給の申請)
第4条 介護用品の支給を受けようとする者は、尾花沢市介護用品支給申請書(別記様式第1号)により、市長に申請しなければならない。ただし、支給を受けようとする者が自ら申請することができないときは、その者の家族又は親族等が代わって申請することができる。
(支給量の決定)
第6条 介護用品の支給は、介護用品引換券により支給するものとし、支給量については別表第2のとおりとする。
(支給期間)
第7条 介護用品の支給対象期間は、次の各号に定める。
(1) 介護用品の支給対象期間の始期は、第5条の規定により支給を決定した日の属する月とする。
(2) 介護用品の支給終期は、毎年度3月31日とする。ただし、第2条に掲げる支給対象要件を欠く理由が生じた場合は、その日の属する月とする。
(平31訓令7・一部改正)
(1) 対象者が死亡し、又は転出したことにより、本市の住民でなくなったとき。
(2) 住所を異動したとき。
(3) 年度の中途に介護用品受給の必要がなくなったとき。
(介護用品取扱事業者)
第10条 介護用品券を取扱う事業者は、市内に店舗を有する事業者とし、尾花沢市介護用品取扱事業者登録申請書(別記様式第5号)により、市に登録申請をしなければならない。
2 市は申請者の状況を調査し、適当な事業者であると認めたときは、尾花沢市介護用品取扱登録証(別記様式第6号)を交付するものとする。
3 登録を受けた事業者は、毎月1日から末日までの間に介護用品引換券と物品を引き換えるものとし、月末までの分を取りまとめ、引換明細書を添付のうえ市に代金を請求するものとする。
4 登録した事業者に変更や廃業等の変動が生じた場合、尾花沢市介護用品取扱事業者登録変更・抹消届(別記様式第7号)をすみやかに提出するものとする。
(平28訓令13・一部改正)
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行月日)
1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
(要綱の廃止)
2 尾花沢市紙おむつ支給事業実施要綱は、廃止する。
(訓令の失効)
3 この訓令は、平成36年3月31日限り、その効力を失う。
(平31訓令7・追加)
附則(平成17年11月1日訓令第51号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成17年6月29日から適用する。
附則(平成18年3月22日訓令第16号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月17日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成21年度事業から適用する。
附則(平成25年3月19日訓令第16号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月22日訓令第13号)
この訓令は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日訓令第7号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月11日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
支給対象介護用品 | 1 紙おむつ 2 尿とりパッド 3 使い捨て手袋 4 清拭剤 5 ドライシャンプー |
別表第2(第6条関係)
(令3訓令2・全改)
種類 | 要介護度等 | 介護保険料段階 | 所得要件 |
8,000円券 (1箇月当たり) | 要介護4、5又は同等の者 | 第1段階~第3段階の者 | 生計中心者の市県民税が非課税であること。 |
5,000円券 (1箇月当たり) | 要介護4、5又は同等の者 | 第1段階~第3段階の者 | 生計中心者の市県民税が均等割のみであること。 |
第4段階・第5段階の者 | 生計中心者の市県民税が非課税又は均等割のみであること。 | ||
要介護3又は同等の者 | 第1段階~第5段階の者 | 生計中心者の市県民税が非課税又は均等割のみであること。 | |
2,000円券 (1箇月当たり) | 要介護2又は同等の者 | 第1段階~第5段階の者 | 生計中心者の市県民税が非課税又は均等割のみであること。 |
要介護3、4、5又は同等の者 | 第1段階~第5段階の者 | 生計中心者の市県民税が5万円以下であること。 |
(令3訓令2・全改)
(令3訓令2・全改)
(令3訓令2・全改)
(令3訓令2・全改)
(令3訓令2・全改)