○尾花沢市公共施設整備等基金の設置、管理及び処分に関する条例
平成15年3月20日
条例第10号
(設置の目的)
第1条 尾花沢市公共施設の整備及び解体、撤去に必要な資金を積み立てるため、尾花沢市公共施設整備等基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平27条例20・一部改正)
(積立)
第2条 基金に積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じて、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、尾花沢市公共施設の整備及び解体、撤去の費用に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、これを処分することができる。
(平27条例20・一部改正)
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例の定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年3月31日から施行する。
(関係条例の廃止)
2 尾花沢市立学校施設等整備基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成元年条例第8号)及び尾花沢市生涯学習関連施設建設基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成6年条例第2号)は、廃止する。
附則(平成27年9月3日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。