○尾花沢市地域安全推進に関する条例

平成15年3月20日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、市民の安全意識の高揚と自主的な安全活動の推進を図ることにより、犯罪や事故等を防止し、安全で住みよい地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意味は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に住所を有する者及び滞在する者並びに市内に所在する土地又は建物の所有者及び管理者をいう。

(2) 事業者 市内において事業活動を行なう者をいう。

(市の責務)

第3条 市長は、この条例の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を実施するものとする。

(1) 幼児・児童及び生徒の安全確保のための施策

(2) 青少年の健全育成を阻害するおそれのある有害環境の浄化

(3) 犯罪、事故等の防止に配慮した環境の整備

(4) 高齢者の生活安全対策

(5) 地域安全確保に関する広報啓発

(6) 前各号に規定するもののほか、この条例の目的を達成するため必要と認める事業

2 市長は前項に規定する施策を実施するに当たっては、関係する機関及び団体と緊密な連携を図るものとする。

(市民等の責務)

第4条 市民及び事業者は、自ら生活の安全確保及び地域の安全活動の推進に努めるとともに、この条例の目的を達成するための施策が効果的に実施されるよう協力するものとする。

(尾花沢市地域安全推進協議会)

第5条 第3条第1項に掲げる施策を実施するにあたり、意見を聞くために尾花沢市地域安全推進協議会を設置するものとする。

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

尾花沢市地域安全推進に関する条例

平成15年3月20日 条例第11号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第7章 交通安全・生活安全
沿革情報
平成15年3月20日 条例第11号