○尾花沢市行旅貧困者扶助費給付要綱

平成16年3月26日

訓令第9号

(目的)

第1条 この要綱は、旅行中において所持金がなく、旅行を続けることができない者に対し旅費及び食費を給付し、旅行を継続させることを目的とする。

(対象者)

第2条 この扶助費の給付を受けることができる者は、本市の区域内を旅行中において所持金がなく、その者の扶養義務者、親族、知人、友人等いずれからも援助を受けることができなく、かつ、所持品等あらゆる手段を講じても旅費及び食費を支払うことができない者とする。

(申請)

第3条 この扶助費の給付を受けようとする者は、行旅貧困者扶助費給付申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(給付の決定)

第4条 市長は、前条の規定により申請があったときは、実状を調査し速やかに給付の可否を決定しなければならない。

(給付金品)

第5条 扶助費は旅費(鉄道旅客運賃または食費)分300円以内を原則として給付する。

この要綱は、平成16年4月1日より施行する。

(平成19年4月25日訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

画像

尾花沢市行旅貧困者扶助費給付要綱

平成16年3月26日 訓令第9号

(平成19年4月25日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第1節 福祉一般
沿革情報
平成16年3月26日 訓令第9号
平成19年4月25日 訓令第15号