○尾花沢市統計調査員確保対策事業実施要綱

平成16年3月26日

訓令第13号

(事業の目的)

第1条 この事業は、尾花沢市が実施する統計調査に関し統計調査員の選任が困難となっている現状を改善するため、あらかじめ統計調査希望者を登録し、統計調査員の確保に資するとともにその資質の向上を図ることを目的にする。

(事業の実施方法)

第2条 市長は、この事業の目的を効果的に達成するために尾花沢市統計調査員協議会(以下「協議会」という。)に次の事業を委託する。

(1) 統計調査員の確保

 協議会は、統計調査に必要な調査員を確保するために、公募、推薦、又はその他の方法により随時募集しなければならない。

 協議会は、調査員希望者登録簿(以下「登録簿」という。)を備え、調査員希望者の同意を得て氏名、住所、生年月日、その他必要と認める事項を記載し登録簿に登録しなければならない。

 協議会は、登録簿2部を作成し1部市長に送付するものとする。

 協議会は、登録簿の記載事項に異動が生じた場合は速やかに補正するとともに、その旨市長に報告するものとする。

(2) 前号のほか調査員の資質向上を図るため、協議会の実情に即して次の各号に掲げる事業を実施しなければならない。

 統計調査員研修会

 優良協議会の研修視察

 統計思想の普及啓発

 各種統計大会等の参加

 調査員の福利厚生

(委託費)

第3条 市長は、この事業の実施に要する委託費を予算の範囲内で協議会に支払うものとする。

(1) 協議会は、市長からの委託申し入れを受け、これを承諾したときは速やかに、請書、事業計画書(別記様式第1号)及び請求書を各1部市長に提出しなければならない。

(2) 委託費は、この事業に要する経費以外に使用してはならない。

(3) 第3条の事業を終了したときは、事業実績報告書(別記様式第2号)を、翌年度の4月末日迄提出しなければならない。

(4) 市長は、次の各号の一に該当するときは、既に支払った委託費の全部又は1部の返還を命ずることができる。

 この事業に要する経費以外に使用したとき。

 精算の結果、支払総額において不用額が生じたとき。

(報告)

第4条 市長は、必要に応じ事業の執行状況、その他必要と認める事項について報告を求めることができる。

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

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尾花沢市統計調査員確保対策事業実施要綱

平成16年3月26日 訓令第13号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・公印・統計
沿革情報
平成16年3月26日 訓令第13号