○尾花沢市明るい選挙推進事業補助金交付要綱

平成16年3月26日

訓令第29号

(趣旨)

第1条 尾花沢市は、選挙が適正かつ明るく行われるよう関係機関等と連携強化を図り、有権者等に対して国政、県政及び市政に対する政治、選挙への意識の高揚を図るとともに、地域におけるより実効のある明るい選挙推進運動を展開するための中核となるべき尾花沢市明るい選挙推進協議会(以下「明推協」という。)に対して、尾花沢市明るい選挙推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。

(補助事業)

第2条 尾花沢市は選挙が適正かつ明るく行われるよう市民に周知を図るとともに、きれいな選挙の推進及び政治、選挙への意識を高める事業として、明推協に補助金を交付する事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げるところによる。

(1) 選挙啓発ポスターの募集

明るい選挙啓発ポスター作品を募集し、入選作品の効果的利用を図る。

(2) 新成人のつどいへの参加

新鮮な政治感覚と豊かな政治常識を備えた地域の若いリーダー養成を行うこと。

(3) 選挙啓発公開講座及び研修会等への参加

講演会等を通じた学習会への参加及び他市町村との研修会への参加。

(4) 啓発資料の配布

チラシ等の各種啓発資料を配布し、きれいな選挙の推進及び政治・選挙への意識の高揚を図ること。

(5) 選挙啓発

各種選挙執行時、街頭宣伝活動等を行い、きれいな選挙の推進及び投票参加を呼びかけること。

(補助金の交付)

第3条 尾花沢市長は、前条に掲げる補助事業を実施する明推協に対し、補助金を交付するものとする。

2 補助金は、その目的以外に使用してはならない。

(補助金の交付申請)

第4条 明推協は、補助金の交付を受けようとするときは、尾花沢市長に尾花沢市明るい選挙推進事業補助金交付申請書(別記様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて提出するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 当該年度の収支予算書

(補助金の交付の決定及び通知)

第5条 尾花沢市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかにその決定をするものとする。

2 尾花沢市長は、前項の規定により補助金の交付の決定をした場合は、速やかにその決定の内容を当該申請した明推協に補助金の交付決定書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(帳簿の備付等)

第6条 明推協の会長は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ当該収入及び支出についての証拠書類を整理保管しておかなければならない。

(実績報告)

第7条 明推協は、補助事業等が完了したときは、補助事業の成果を記載した尾花沢市明るい選挙推進事業実績報告書(別記様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて尾花沢市長に報告しなければならない。

(1) 事業成績書

(2) 経費収支決算書

(補所事業の遂行)

第8条 尾花沢市長は、補助事業の目的を達成するため必要があると認めるときは、明推協に対し、補助事業の遂行について必要な指示を行い、若しくは、当該補助事業の遂行状況に関する報告を求めることができる。

2 尾花沢市長は、補助事業の遂行が第1条の目的を達成するため不適当と認めたとき又は第3条第2項に違反すると認めたときは、明推協に対し補助事業の遂行を中止、あるいは変更させ、または、すでに交付した補助金を返還させることができるものとする。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

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尾花沢市明るい選挙推進事業補助金交付要綱

平成16年3月26日 訓令第29号

(平成16年4月1日施行)