○尾花沢市学校給食共同調理場設置条例
平成16年3月22日
条例第9号
(設置目的)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、尾花沢市立小中学校の学校給食のため、その調理等の業務を一括処理する施設として、尾花沢市学校給食共同調理場を設置する。
(平31条例5・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 尾花沢市学校給食共同調理場
(2) 位置 尾花沢市大字荻袋1284番地の31
(職員)
第3条 尾花沢市学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)に、所長並びにその他必要な職員を置く。
(運営委員会)
第4条 共同調理場を適正かつ円滑に運営するため、尾花沢市学校給食共同調理場運営委員会を置く。
(学校給食費の負担)
第5条 学校給食費は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条第2項に規定する保護者の負担とする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。