○尾花沢市学校給食共同調理場設置条例

平成16年3月22日

条例第9号

(設置目的)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、尾花沢市立小中学校の学校給食のため、その調理等の業務を一括処理する施設として、尾花沢市学校給食共同調理場を設置する。

(平31条例5・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 尾花沢市学校給食共同調理場

(2) 位置 尾花沢市大字荻袋1284番地の31

(職員)

第3条 尾花沢市学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)に、所長並びにその他必要な職員を置く。

(運営委員会)

第4条 共同調理場を適正かつ円滑に運営するため、尾花沢市学校給食共同調理場運営委員会を置く。

(学校給食費の負担)

第5条 学校給食費は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条第2項に規定する保護者の負担とする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

尾花沢市学校給食共同調理場設置条例

平成16年3月22日 条例第9号

(平成31年3月20日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年3月22日 条例第9号
平成31年3月20日 条例第5号