○尾花沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の施行に関する規則
平成16年6月14日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、尾花沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第24号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
4 申請者は、申請時に申込資格に関する申立書(別記様式第4号)を添えなければならない。
(平26規則28・全改)
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平26規則28・旧第4条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年11月12日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月27日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平26規則28・全改)
(平26規則28・全改)
(平26規則28・全改)
(令元規則13・全改)
(平26規則28・全改)