○尾花沢市不当要求行為等対策要綱
平成16年6月14日
訓令第42号
注 平成27年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、本市の事務事業に対するあらゆる不当要求及び暴力的不当要求行為に対し、組織的取組を行うことにより、当該事案に適切に対処し、もって職員の安全及び事務事業の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(不当要求行為等の定義)
第2条 この要綱において、「不当要求行為等」とは、次に掲げる行為をいう。
(1) 暴力行為により要求の実現を図る行為
(2) 正当な理由なく職員に面会を強要する行為
(3) 乱暴な言動により職員に身の安全の不安を抱かせる行為
(4) 社会常識を逸脱した手段により、機関誌、図書等の購入を要求し、又は工事計画の変更、工事の中止、下請への参入等、若しくは不当な補償等を要求する行為
(5) 庁舎等(本市の各機関がその事務を処理するために使用する建築物、附属物及び用地をいう。以下同じ。)の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに事務事業の執行に支障を生じさせる行為
(6) その他前各号に掲げる行為に類する行為
(不当要求行為等対策委員会)
第3条 不当要求行為等に適切に対処するため不当要求行為等対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長、副委員長および委員をもって組織する。
3 委員長、副委員長および委員は、次の職にある者をもって当てる。
委員長 副市長
副委員長 総務課長
委員 総合政策課長、建設課長、市民税務課長、福祉課長、こども教育課長、社会教育課長、消防本部総務課長
4 委員長は会議を主宰し、会議の議長となる。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時は、その職務を代理する。
6 会議は必要に応じて委員長が招集する。この場合において、委員長が必要と認めるときは、第2項の規定にかかわらず、当該不当要求行為等に関係する一部の委員のみを招集し、会議を開くことができる。
7 委員長は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者の参加を求めることができる。
8 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(平27訓令12・一部改正)
(委員会の所掌事項)
第4条 委員会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 不当要求行為等に対する全庁的な対応方針に関すること。
(2) 不当要求行為等に対する対応策に関すること。
(3) 不当要求行為等に対する情報の共有および連絡調整に関すること。
(4) その他目的を達成するために必要な事項
(対策責任者)
第5条 課(所)長等(以下「所属長」という。)を、不当要求行為等対策責任者(以下「対策責任者」という。)とする。
2 対策責任者は、次に掲げる事項を担当する。
(1) 副委員長等の指揮のもと日常的な予防策の徹底、所属職員の訓練、事案発生時の指示等を行うこと。
(2) 職場等において不当要求行為等が発生し、又はその恐れがあると認められる場合に、迅速に必要な措置を講じること。
(不当要求行為等の発生時の措置)
第6条 職員は、不当要求行為等を受け、又は不当要求行為等に関する事実を知ったときは、直ちに所属長に報告しなければならない。
2 所属長は、それぞれの職場において不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めるときは、直ちに、警察への通報等必要な措置を講じ、副委員長等を通じ委員会に連絡するとともに、その都度速やかに不当要求行為等発生報告書(別記様式)により委員会に報告しなければならない。
(不当要求行為等への対応)
第7条 不当要求行為等に対しては、複数の職員で対応するものとする。
2 不当要求行為等に対応するときは、毅然とした態度で冷静に対応し、その内容を記録する。
3 不当要求行為等に対応するときは、既定の対応方針に従って対応する。ただし、対応方針が定まっていないときは、直ちに委員会にその旨を報告するものとする。
4 前項ただし書きに規定する対応方針が定まっていない場合で、急を要するときは、対応する職員が必要な措置を講じることができるものとする。
5 対応内容については、その都度、速やかに所属長および副委員長等を通じ、委員会に報告しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、不当要求行為等の対策に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第7号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第12号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。