○尾花沢市徳良湖温泉施設の設置及び管理に関する条例
平成16年6月14日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、市民のふれあいと交流を促進し、健康増進と福祉の向上並びに地域の活性化を図るため、徳良湖周辺に温泉施設(以下「施設」という。)を設置し、その管理に必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 温泉施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 徳良湖温泉「花笠の湯」
位置 尾花沢市大字尾花沢字赤森山5,151番67外
(施設の管理)
第3条 市長は、施設の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条の2第3項及び尾花沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第24号。以下「指定管理者に関する条例」という。)の規定により、本市が出資している法人又は公共団体もしくは公共的団体その他の団体(以下「出資団体等」という。)で市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第4条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設及び付属設備の維持管理に関すること(ただし、源泉設備に関わる維持管理費、除雪経費及び大規模修繕に関わる経費等は除く。)
(2) 施設の利用促進に関すること
(4) 第11条に規定する利用料金の徴収に関すること
(5) その他市長が特に必要と認める業務に関すること
(使用の許可)
第5条 施設を使用する者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は前項の規定に基づく許可を行うときは、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第6条 指定管理者は、次の各号の一に該当すると認めたときは、申請を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する恐れがあると認められるとき
(2) その他、管理上適当でないと認められるとき
(使用権の譲渡等の禁止)
第7条 第5条第1項の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用許可の取消)
第8条 指定管理者は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取消し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) 法令に違反したとき
(2) その他施設の管理上適当でないと認められるとき
2 指定管理者は、使用者が前項の措置により損失を受けることがあっても、その責を負わない。
(損害賠償等)
第9条 使用者は、その責めに帰すべき理由により施設をき損し又は滅失したときは、指定管理者の指示するところにより、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(販売行為の制限)
第10条 施設敷地内での物品の販売及び宣伝等の行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用料金)
第11条 施設を使用する者は、別表に定める施設の利用にかかる料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 市長は、自治法第244条の2第8項の規定により、前項に定める利用料金を当該施設の指定管理者の収入として収受させるものとする。
3 利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。
(指定管理者が行う管理の基準)
第12条 指定管理者は、この条例及び指定管理者に関する条例の規定に従い、施設の管理を行わなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成16年規則第13号で、平成16年7月1日から施行)
附則(平成26年1月28日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第27号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第11条関係)
(令元条例27・全改)
区分 | 利用料金 | |
入浴料 | 1人1回あたり | 96円~953円 |
休憩料 | 大休憩室(105畳) | 1人につき 96円~477円 |
大休憩室(半面貸切) | 1,905円~3,637円/1時間につき | |
小休憩室 8畳1室につき | 1,905円~3,637円/4時間まで | |
家族風呂付 小休憩室6畳 | 1,905円~3,637円/2時間まで | |
時間延長(大休憩室を除く) | 1時間につき各477円~910円 |
備考
1 大人(中学生以上)の入浴料は、利用料金に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を利用料金に合算した額に入湯税を加算した額とし、10円未満を切り捨てた額とする。
2 小学生の入浴料は、利用料金に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を上記金額に合算した額とし、10円未満を切り捨てた額とする。
3 入湯税は1回券につき75円とし、回数に応じて乗じるものとする。
4 休憩料は、各利用料金に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を上記金額に合算した額とし、10円未満を切り捨てた額とする。