○尾花沢市使用料等検討委員会設置要綱

平成16年7月15日

訓令第51号

注 平成27年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 尾花沢市の各種使用料等の見直しを図るため、尾花沢市使用料等検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、尾花沢市における適切な使用料等のあり方について検討し、受益と負担の公平化等を図るため、調査研究を行うものとする。

(構成)

第3条 検討委員会の委員は、市の副市長、関係課長及び次に掲げる者の中から、検討項目に応じた適切な者を市長が選任する。

(1) 区長会代表

(2) 老人クラブ代表

(3) 女性代表

(4) PTA代表

(5) 保育所保護者会代表

(6) 尾花沢市小中学校長代表

(7) スポーツ団体代表

(8) その他市長が必要と認める者

2 検討委員会の会長は、副市長とする。

(会議)

第4条 検討委員会の会議は、会長が招集する。

2 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

3 検討委員会を円滑に進めるために、分科会を設置することができる。

(事務局)

第5条 検討委員会の事務局は、総合政策課が所掌する。

(平27訓令12・一部改正)

(委任)

第6条 その他必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

尾花沢市使用料等検討委員会設置要綱

平成16年7月15日 訓令第51号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成16年7月15日 訓令第51号
平成19年3月26日 訓令第7号
平成27年3月31日 訓令第12号