○尾花沢市使用料等検討委員会設置要綱
平成16年7月15日
訓令第51号
注 平成27年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 尾花沢市の各種使用料等の見直しを図るため、尾花沢市使用料等検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、尾花沢市における適切な使用料等のあり方について検討し、受益と負担の公平化等を図るため、調査研究を行うものとする。
(構成)
第3条 検討委員会の委員は、市の副市長、関係課長及び次に掲げる者の中から、検討項目に応じた適切な者を市長が選任する。
(1) 区長会代表
(2) 老人クラブ代表
(3) 女性代表
(4) PTA代表
(5) 保育所保護者会代表
(6) 尾花沢市小中学校長代表
(7) スポーツ団体代表
(8) その他市長が必要と認める者
2 検討委員会の会長は、副市長とする。
(会議)
第4条 検討委員会の会議は、会長が招集する。
2 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
3 検討委員会を円滑に進めるために、分科会を設置することができる。
(事務局)
第5条 検討委員会の事務局は、総合政策課が所掌する。
(平27訓令12・一部改正)
(委任)
第6条 その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第7号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第12号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。