○尾花沢市介護相談員派遣等事業実施要綱

平成16年7月15日

訓令第54号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護サービス(以下「サービス」という。)の利用者(以下「利用者」という。)の疑問や不満、不安の解消を図るとともに、同法に基づく介護サービス事業所(以下「サービス事業所」という。)におけるサービスの質的な向上を図るため、サービスの提供の場を訪ね、利用者等の話を聞き、相談に応じる等の活動を行う介護相談員(以下「相談員」という。)をサービス事業所等に派遣する事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(相談員の委嘱)

第2条 相談員は、本事業活動の実施に相応しい人格と熱意を有する者を市長が委嘱する。

(相談員の任期)

第3条 相談員の任期は、2ヵ年とする。ただし、年度途中で委嘱した場合は当該年度の3月31日までとする。

2 相談員の再任は、これを妨げない。

3 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該相談員の委嘱を解くことができる。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行ができなくなったとき。

(2) 市長が、相談員としての適性を欠くと認めたとき。

(相談員の職務)

第4条 相談員の職務は、次のとおりとする。

(1) サービスの現状を把握するとともに、利用者等の相談に応じサービスに関する疑問や不満、不安の解消を図ること。

(2) サービス事業者に対し、利用者等の意見等の橋渡し、意見交換、助言等を行うこと。

(3) 介護保険制度の普及及び啓発を図ること。

(4) その他市長が必要と認めること。

(訪問活動)

第5条 相談員は、訪問活動の実施にあたって次の事項を守らなければならない。

(1) 市が定める活動予定日数に基づき、事前に活動日程を提出すること。

(2) 介護相談員証を携帯し、関係者の請求があったときはこれを提示すること。

(3) 中立的立場を保ち、サービスの直接的な関与は避けること。

(4) 利用者等のプライバシーの保護に十分配慮すること。

(業務報告)

第6条 相談員は、訪問活動を実施したときは、市の連絡会議において定時に業務報告を行い、介護相談員派遣記録票(概況報告)を提出しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、相談員は必要に応じて随時に業務報告を行わなければならない。

(秘密保持)

第7条 相談員は、職務上知り得た秘密をほかに漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(費用負担)

第8条 市長は、第4条に規定する相談員の職務の遂行に対して、予算の範囲内で報償を支払うものとする。

2 前項に定めるもののほか、市長が必要と認める研修等の費用は、市の負担とする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

尾花沢市介護相談員派遣等事業実施要綱

平成16年7月15日 訓令第54号

(平成16年7月15日施行)