○尾花沢市小中学校体育連盟強化育成事業費補助金交付要綱
平成16年7月1日
教育委員会訓令第4号
(目的及び交付)
第1条 尾花沢市長(以下「市長」という。)は、尾花沢市小中学校体育連盟(以下「連盟」という。)が行う強化育成事業に対し、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象事業)
第2条 この補助金の対象となる事業は、連盟が行う次の各号に掲げるものとする。
(1) 体育・運動競技に関する行事の開催、又はこれに参加する事業
(2) 資料の作成・配布等による連盟の強化育成に関する事業
(3) 学校間の連絡調整の事業
(4) 連盟の育成強化のための調査・研究・研修等の事業
(5) その他連盟育成強化のための事業
(計画変更の承認)
第5条 連盟は、補助事業の内容を変更する場合には、尾花沢市小中学校体育連盟強化育成事業費補助金事業計画変更(中止)承認申請書(別記様式第5号)を市長に提出し、事前にその承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。
(補助事業の中止または廃止)
第6条 連盟は、補助事業を中止または廃止しようとするときは、尾花沢市小中学校体育連盟強化育成事業費補助金事業計画変更(中止)承認申請書(別記様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助事業の遂行)
第7条 連盟は、補助金の交付の目的及び交付決定の内容並びにこれに付した条件に従い補助事業を実施し、補助金を他の用途へ使用してはならない。
(実績報告)
第8条 連盟は、補助事業が終了したときは、その日から起算して1ヶ月を経過する日、又は補助金の決定に関わる年度の3月末日のいずれか早い日までに、尾花沢市小中学校体育連盟強化育成事業費補助金実績報告書(別記様式第6号)と次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 尾花沢市小中学校体育連盟強化育成事業実績報告書(別記様式第7号)
(2) 尾花沢市小中学校体育連盟強化育成事業収支決算書(別記様式第8号)
(決定の取り消し)
第10条 市長は、連盟が補助金を他の用途に使用したり、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したときは、補助金の交付決定の全部または一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、補助金の交付決定後においても適用するものとする。
(補助金の返還)
第11条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取り消しに関わる部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(委任)
第12条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。