○尾花沢市食の自立支援事業実施要綱

平成16年12月14日

訓令第65号

(目的)

第1条 この要綱は、ひとり暮らし老人や虚弱な老人夫婦世帯等が健康で自立した生活が送ることができるように、定期的に居宅を訪問し、同時に安否確認をする配食サービス及び食事の提供を伴うような他のサービス等(以下「食関連サービス」という。)を計画的に提供することによりひとり暮らし老人及び老人夫婦世帯等の福祉の向上を図るものとする。

(事業の委託)

第2条 市長は、利用対象者及び事業内容の決定を除き、事業の一部を適切な事業サービスができると認められる事業者等(以下「受託者」という。)に委託するものとする。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、市内に住所を有するおおむね65歳以上の者(以下「老人」という。)であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) ひとり暮らし老人世帯

(2) 虚弱な老人夫婦世帯

(3) 老人と心身障害者の同居世帯

(4) その他市長が認める世帯

(利用回数)

第4条 利用回数は、利用申込書に基づき市長が決定する。

(利用申込)

第5条 この事業のサービスを受けようとする者は、尾花沢市食の自立支援事業利用申込書(別記様式第1号)を市長に提出するものとする。

(利用の決定及び通知)

第6条 市長は、前条の申込書を受理したときは、必要に応じて在宅介護支援センター等に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の実態調査を依頼し、速やかにその内容を審査して、配食サービス等の提供の可否を決定し、尾花沢市食の自立支援事業利用決定通知書(別記様式第2号)により申込者に通知するものとする。

(利用の調整)

第7条 市長は、配食サービス等を実施するにあたり、利用者の心身の状況、その置かれている環境、利用者及びその家族の希望等を勘案し、配食サービス及び食関連サービスの調整を行うものとする。また定期的に(おおむね6ヶ月程度)にサービスの実施状況、利用者の状態等を確認し、必要に応じ再調整を行うものとする。

(届出義務)

第8条 申込者は、利用者に次の各号に掲げる事由が生じた場合は、尾花沢市食の自立支援事業利用者変更届(別記様式第3号)により、速やかに市長に届けなければならない。

(1) 住所を変更したとき。

(2) 配食サービス等を受ける必要がなくなったとき。

(3) 市内に住所を有しなくなったとき。

(利用者負担)

第9条 利用者は、別表第1に定める額を直接受託者に支払うものとする。

(委託費の請求)

第10条 受託者は、配食サービス等実施終了後、委託契約書に定めるところにより委託者に委託費を請求するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成16年度事業から適用する。

(尾花沢市配食サービス事業実施要綱の廃止)

2 尾花沢市配食サービス事業実施要綱(平成12年訓令第32号)は廃止する。

(令和5年3月10日訓令第2―1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

(令5訓令2―1・全改)

事業内容

利用者負担額

摘要

配食サービス等

350円

1食当たり

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尾花沢市食の自立支援事業実施要綱

平成16年12月14日 訓令第65号

(令和5年4月1日施行)