○尾花沢市簡易水道事業等評価委員会設置要綱
平成16年12月14日
訓令第72号
(設置)
第1条 尾花沢市が実施する水道事業(以下「事業」という。)の効率性と透明性を高め、経営の安定化とサービスの向上を図るため、尾花沢市簡易水道事業等評価実施要綱(以下「実施要綱」という。)に基づき、尾花沢市簡易水道事業等評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、実施要綱第2条の規定に定める各評価に応じて審議を行い、市長に対し、意見の具申を行う。
(構成)
第3条 委員会は、委員10人以内で構成する。
2 委員は、事業に関して優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠又は増員により委嘱された委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければこれを開くことができない。
3 委員会の議事は、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係職員の出席)
第7条 委員長は、必要と認める職員を会議に出席させ、説明を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、環境エネルギー課において行う。
(令3訓令7・一部改正)
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月24日訓令第7号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。