○尾花沢市簡易水道事業等評価委員会設置要綱

平成16年12月14日

訓令第72号

(設置)

第1条 尾花沢市が実施する水道事業(以下「事業」という。)の効率性と透明性を高め、経営の安定化とサービスの向上を図るため、尾花沢市簡易水道事業等評価実施要綱(以下「実施要綱」という。)に基づき、尾花沢市簡易水道事業等評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、実施要綱第2条の規定に定める各評価に応じて審議を行い、市長に対し、意見の具申を行う。

(構成)

第3条 委員会は、委員10人以内で構成する。

2 委員は、事業に関して優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 補欠又は増員により委嘱された委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければこれを開くことができない。

3 委員会の議事は、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係職員の出席)

第7条 委員長は、必要と認める職員を会議に出席させ、説明を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、環境エネルギー課において行う。

(令3訓令7・一部改正)

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年3月24日訓令第7号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

尾花沢市簡易水道事業等評価委員会設置要綱

平成16年12月14日 訓令第72号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成16年12月14日 訓令第72号
令和3年3月24日 訓令第7号