○尾花沢市構造改革特別区域計画推進要綱

平成17年3月1日

訓令第9号

(目的)

第1条 この要綱は、尾花沢市構造改革特別区域計画(以下「計画」という。)において、本市が行う農地又は採草放牧地の特定法人への貸付事業(以下「貸付事業」という。)に必要な基準等を定め、計画の円滑な推進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、次のとおりとする。

(1) 特定農業者 本市において、酒類を自己の営業場において飲用する業(旅館、民宿、農家レストラン、飲食店など)を併せて営む農業者をいう。

(2) 特定法人 本市において事業所を有し、自ら農業を行おうとする農業生産法人以外の法人をいう。

(貸付農地)

第3条 貸付事業において貸付する農地は、次に掲げる農地に限るものとする。

(1) 特定法人が自己の営業場において飲用に供する濁酒の原料となる水稲を生産するために必要な農地

(2) 特定法人が自己の営業場において食用に供する農産物を生産するために必要な農地

(貸付対象特定法人)

第4条 貸付事業における貸付対象特定法人は、計画に掲げる特定農業者による濁酒の製造事業を併せ行う特定法人に限るものとする。

(賃借料等)

第5条 市が所有者から貸付事業の用に供する農地を借り受けるときの賃借料及び当該土地を特定法人に貸し付けるときの賃借料は、尾花沢市農業委員会が定める標準小作料により算出するものとする。

2 前項により算出した特定法人の支払うべき賃借料は、市に対し支払うこととし、市は同額を農地所有者に対し賃借料として支払うこととする。

(賃貸借の期間)

第6条 貸付事業の賃貸借契約期間は10年を超えないものとする。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

尾花沢市構造改革特別区域計画推進要綱

平成17年3月1日 訓令第9号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 地域振興
沿革情報
平成17年3月1日 訓令第9号