○尾花沢市有料広告物取扱要綱
平成17年3月30日
訓令第23号
注 平成26年1月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、尾花沢市(以下「市」という。)が掲載する有料広告物(以下「広告」という。)の取り扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(掲載物)
第2条 広告を掲載することができるもの(以下「広告媒体」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 市報おばなざわ
(2) 尾花沢市ホームページ
(3) その他市長が広告掲載を認めるもの
(掲載の範囲)
第3条 掲載できる広告は、市民生活に関連したものであって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 市の公共性、中立性及びその品位を損なうおそれのあるもの
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの
(3) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に係るもの
(4) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの
(5) その他広告として掲載することが妥当でないと市長が認めるもの
(広告の掲載優先順位)
第4条 広告掲載の優先順位(以下「優先順位」という。)は、次のとおりとする。
(1) 第1順位 公共的性格のある私企業等で、市内に事業所等を有するもの
(2) 第2順位 前号に掲げるもの以外の私企業及び自営業で、市内に事業所等を有するもの
(3) 第3順位 その他広告として掲載することが妥当であると市長が認めるもの
(広告の掲載位置)
第5条 広告の掲載位置は、広告媒体ごとに市長が指定した位置とする。
(広告の掲載規格、期間及び掲載料)
第6条 広告の掲載規格、期間及び掲載料は別表のとおりとする。
(掲載希望者の募集)
第7条 市長は、市報おばなざわ等により広告掲載希望者を公募するものとする。
(広告の申込)
第8条 広告の掲載を希望する者は、広告掲載申込書(別記様式第1号)に掲載しようとする広告の原稿を添えて、市長に申し込むものとする。
(広告掲載の決定)
第9条 市長は、前条に規定する広告掲載の申込み(以下「掲載申込み」という。)があったときは、あらかじめ尾花沢市広告選定委員会(以下「委員会」という。)に意見を求め、当該広告の掲載の可否を決定するものとする。
2 前項に規定する広告掲載の可否決定を行うに当たり、同一広告掲載位置に、優先順位を同じくする複数の掲載申込みがあったときは、抽選により決定するものとする。
3 市長は、広告掲載の可否を決定したときは、その結果を申込者に広告掲載決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。
4 広告掲載の決定通知を受けた申込者(以下「広告主」という。)は、速やかに掲載しようとする広告の版下原稿又は広告物を提出するものとする。
(委員会)
第10条 広告掲載の可否を決定するにあたり、必要な審査を行うため、委員会を置く。
2 委員会は、副市長、総務課長、総合政策課長、市民税務課長、商工観光課長、福祉課長及び社会教育課長で組織する。
3 委員長は、副市長とし、委員会を代表し会務を総理する。
4 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名した職務代理者が委員長を代理する。
5 委員会は、広告掲載の申込みがあったときに開催するものとする。ただし、広告掲載の内容について、第3条の規定に抵触する恐れのないものについては、委員会を開催せず回議をもって決定することができる。
6 委員会の庶務は、総合政策課において処理する。
(平27訓令12・一部改正)
(広告掲載料の納付)
第11条 広告掲載料は、掲載の決定後、市長の指定する期日までに一括納付するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(広告主の責任等)
第12条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。
2 版下原稿及び広告物の作成経費は、広告主の負担とする。
(広告掲載の取消)
第13条 市長は、市の行政運営上支障があるとき又は市長が指定する期日までに版下原稿を提出しなかったとき若しくは広告掲載料を納入しなかったときは、広告の掲載を取り消すことができる。
(広告掲載料の還付)
第14条 市長は、広告掲載が決定した後に広告主の責めに帰さない事由により広告を掲載できなかったときは、広告掲載料を還付するものとする。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月30日訓令第54号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成17年11月1日から適用する。
附則(平成19年3月26日訓令第7号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月30日訓令第39号)
この訓令は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成26年1月28日訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第12号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(平26訓令1・全改)
広告媒体 | 規格 | 期間 | 掲載料 |
市報 (お知らせ版) | 全枠(縦42mm×横170mm) 半枠(縦42mm×横85mm) | 1箇月単位 最長3箇月 | 全枠 9,524円 半枠 4,762円 |
ホームページ | 縦50ピクセル、横200ピクセル 5KB以内、JPEG形式 バナー広告 | 1箇月単位 最長1年 | 9,524円 |
バス広告 (車内) | 1車両につき A3 1枚 | 1箇月単位 最長1年 | 952円 |
備考 上記金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を上記金額に合算した額とし、10円未満を切り捨てた額とする。