○尾花沢市長期継続契約とする契約を定める条例
平成17年3月18日
条例第6号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の17の規定による長期継続契約(以下「長期契約」という。)の締結等に関し、法令その他別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(長期契約締結が可能な契約)
第2条 長期契約の締結が可能な契約は、令第167条の17に規定する翌年度以降にわたり物品を借り入れ又は役務の提供を受ける契約とし、その契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすようなもののうち、次の各号に定める契約とする。
(1) 施設等の管理、警備及び清掃等業務の委託に関する契約
(2) 施設等の機械、器具及び設備等の保守点検等業務の委託に関する契約
(3) コンピューター関連機器及びコピー関連機器等物品の借り入れに関する契約
(4) コンピューター関連機器及びコピー関連機器等物品の保守点検等業務の委託に関する契約
(5) 車輌の借り入れに関する契約
(6) 専門的な知識、技術又は経験を必要とする役務の提供を受ける契約
(7) ソフトウェア及び通信ネットワークの借り入れに関する契約
(8) ソフトウェア及び通信ネットワークの保守点検等業務の委託に関する契約
(令6条例4・一部改正)
(長期契約の締結)
第3条 前条の契約を締結する場合は、この条例に定めるほか、法、令、尾花沢市財務規則(平成17年規則第3号)及び尾花沢市契約に関する規則(昭和56年規則第7号)その他別に定める規定に基づいて行なわなければならない。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日条例第19号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。