○尾花沢市小中学校将来構想検討委員会設置要綱

平成17年3月30日

教育委員会訓令第1号

(目的及び設置)

第1条 少子化傾向の中で地域の実情に即した小中学校の将来の基本的なあり方に関する意見を求め、今後の教育行政に反映させるため「尾花沢市将来構想検討委員会」(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(職務)

第2条 検討委員会は、尾花沢市教育委員会教育長(以下「教育長」という)が検討を依頼する次の事項について調査・検討し、教育長に報告する。

(1) 今後の小中学校のあり方について

(2) 今後の教育施設のあり方について

(3) その他 学校教育全般について

(組織)

第3条 検討委員会は、15人の委員で組織する。

2 委員は、教育長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱した日から2年間とする。ただし、再任は妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 検討委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、委員会を主宰する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討委員会は、教育長が招集する。

2 検討委員会は、委員が過半数以上出席しなければ開くことができない。

3 検討委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員が会議を欠席する場合は、委員長の判断により代理出席を認めることができる。

(庶務)

第7条 検討委員会の庶務は、こども教育課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日教委訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

尾花沢市小中学校将来構想検討委員会設置要綱

平成17年3月30日 教育委員会訓令第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月30日 教育委員会訓令第1号
平成19年3月26日 教育委員会訓令第5号