○尾花沢市こうりゅう活動集団「ヤッショーマカショ 花笠隊」設置規程

平成17年6月1日

訓令第36号

(設置)

第1条 花笠踊りの演技活動をとおして、県内外に広く尾花沢市をPRすると共に交流人口拡大に資するため、尾花沢市役所内にこうりゅう活動集団「ヤッショーマカショ 花笠隊」(以下「花笠隊」という。)を設置する。

(編成)

第2条 花笠隊は尾花沢市職員(臨時職員を除く。)をもって構成する。

2 花笠隊は、団長、副団長、団員をもって編成する。

(登録等)

第3条 花笠隊に入団しようとする職員は、登録台帳(別記様式第1号)を提出しなければならない。

(指導者等)

第4条 市長は、必要と認めるときは、指導者及び講師(以下「指導者等」という。)を委嘱することができる。

2 指導者等は、団長の要請に応じ、団員への技術指導等を行うものとする。

(活動の内容)

第5条 花笠隊は、次に掲げる行事等において、活動を行うものとする。

(1) 市が主催する式典その他の行事

(2) 市内及び市外の公共的団体等が主催する式典その他の行事

(3) 尾花沢市の観光PRに資すると市長が特に認めるもの

(出演等依頼者の実費徴収)

第6条 出演等依頼者は、出演等に要する実費を納付しなければならない。ただし、行事等の性質によって市長が特に必要と認めたときは、これを減免することができる。

(出演等の依頼及び許可等)

第7条 花笠隊の出演等を依頼しようとする者は、原則として出演日の1ヶ月前までに、こうりゅう活動集団「ヤッショーマカショ 花笠隊」出演等依頼書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(出演等に関する経費負担)

第8条 花笠隊の出演等に要する経費は、予算の範囲内において処理する。ただし、活動の内容によって団員の一部負担を伴うこともある。

(団員の責務)

第9条 団員は、統制ある規律のもとに行動し、互いに協力し、本務に支障のない限りにおいて活動技術の向上に努めなければならない。

(練習)

第10条 花笠隊の練習の日時及び会場等は、団長が指定するものとする。

(各課等の長の配慮)

第11条 団員の所属する各課等の長は、当該団員が活動及び練習に可能な限り参加できるように配慮するものとする。

(貸与品)

第12条 各団員は、貸与された備品等を大切に保管しなければならない。

(庶務)

第13条 花笠隊の庶務は、商工観光課観光係において処理する。

(補則)

第14条 この規程に定めるもののほか、花笠隊の運営等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年3月26日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

画像

画像

尾花沢市こうりゅう活動集団「ヤッショーマカショ 花笠隊」設置規程

平成17年6月1日 訓令第36号

(平成19年4月1日施行)