○尾花沢市診療報酬明細書等の開示に係る取扱要領
平成17年6月1日
訓令第38号
注 平成24年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要領は、国民健康保険被保険者及び老人医療受給対象者(以下「被保険者等」という。)へのサービスの充実を図るため、被保険者等に係る診療報酬明細書、調剤報酬明細書、施設療養費明細書、老人訪問看護療養費明細書並びに訪問看護療養費明細書(以下「レセプト」という。)の開示に関し、尾花沢市個人情報保護条例(平成17年条例第3号。以下「個人情報保護条例」という。)及び尾花沢市個人情報保護条例施行規則(平成17年規則第9号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(開示の基本方針)
第2条 レセプトの開示は、個人に関する情報の保護を図るとともに、診療上生じる支障に十分配慮して行うものとする。
(開示の対象となるレセプト)
第3条 開示の対象は、開示請求のあった日の属する年度分及び尾花沢市文書管理規程(平成31年訓令第8号)に定める過去5ヵ年度分のレセプトとする。
(平24訓令1/議会訓令1/選管訓令1/監委訓令1/教委訓令1/農委訓令1/消本訓令1・平31訓令8・一部改正)
(開示請求のできる対象者)
第4条 レセプトの開示請求のできる者は、次の各号に掲げる者に限る。
(1) 当該レセプトに記載されている被保険者等と同一である者(資格喪失後の被保険者等であった者も含む。)
(2) 被保険者等が未成年者若しくは成年被後見人の場合における法定代理人
(3) 被保険者等からレセプトの開示請求に関する委任を受けた弁護士
(4) 当該レセプトに記載されている被保険者等が死亡している場合には、当該被保険者等の父母、配偶者若しくは子又はこれらの者がいないときにあっては直近親等の者(以下「遺族」という。)
(5) 遺族が未成年者若しくは成年被後見人の場合における法定代理人
(6) 遺族からレセプトの開示請求に関する委任を受けた弁護士
(開示請求の方法)
第5条 開示請求の受付から開示処理終了までの取扱いは健康増進課とする。
2 レセプトの開示請求は、レセプトの開示を請求しようとする者本人の来庁を求め、「診療報酬明細書等開示請求書」(別記様式第1号。以下「開示請求書」という。)を提出させるものとする。
(平27訓令12・一部改正)
(開示請求の受付)
第6条 開示請求書は、次により受け付けるものとする。
ア 請求者の本人確認の必要性
イ 保険医療機関、特定承認保険医療機関、老人保健施設、指定老人訪問看護事業者及び指定訪問看護事業者(以下「保険医療機関等」という。)に対する事前確認の必要性(ただし、調剤報酬明細書(以下「調剤レセプト」という。)の開示請求の場合には当該調剤レセプトに記載された処方箋を発行した保険医療機関等に対する事前確認の必要性)
ウ 保険医療機関等が開示に同意しなかった場合には開示できない旨
エ 開示請求のあったレセプトが存在しない場合には開示できない旨
オ 診療内容に係る照会には対応できない旨
カ 開示の方法
キ 開示までの標準的な所要日数
ク 開示請求に必要な書類等
ケ レセプトには必ずしも診療内容のすべてが記載されているものでない旨
(2) 請求者が本人であるかを確認するため、別表に掲げる方法により本人確認及び書類等の提出又は提示を求める。
(3) 前号により請求者本人の確認後、開示請求書の各項目における記載内容を点検のうえ受理し、収受印を押印のうえ当該請求者に開示請求書の写を交付するものとする。
(保険医療機関等への照会)
第7条 レセプトの開示請求に対する諾否を判断するにあたっては、請求者が遺族、遺族の法定代理人及び遺族から委任を受けた弁護士の場合を除き、開示することによって本人が傷病名等を知ったとしても、診療上の支障が生じないことを事前に主治医に対して確認するものとする。
2 調剤レセプトの開示請求に対する諾否の判断にあっては、前項に従い調剤レセプトに記載された処方箋を発行した保険医療機関等の主治医に対して確認するものとする。
ただし、調剤レセプトの開示請求にあっては、当該調剤レセプトに記載された処方箋を発行した保険医療機関等に対し、レセプト開示の適否について照会するものとする。
4 レセプト開示の適否の区分は、次のとおりとする。
(1) 診療上の支障が生じず開示できる場合 開示
(2) 診療上の支障がある部分を除き開示できる場合 部分開示
(3) 診療上の支障が生じるため開示できない場合 不開示
5 第2項の回答期限は、文書発信日の翌日から起算して14日以内とし、当該回答期限を経過しても回答がない場合には、電話等により回答の提出を要請するなど適切に対応するものとする。
(開示適否の決定)
第8条 レセプトの開示請求に対する回答は、第7条第3項の区分による保険医療機関等の回答があった場合には、その区分に従って開示、部分開示、不開示とする。ただし、遺族、遺族の法定代理人及び遺族から委任を受けた弁護士からの開示請求の場合にあっては開示とする。
2 次に掲げる場合にあっては、当該レセプトについて開示とする。
(1) 第7条第4項による回答期限内に当該保険医療機関等から回答がなく、電話等により回答を要請してもなお回答が得られない場合。ただし、主治医と連絡中である等の相当な事由により回答が遅延している場合を除く。
(2) 当該医療機関等の廃止等の事由により、第7条の照会を行うことができない場合。
(3) 第7条の照会の結果、送達不能で返送され、当該保険医療機関等を管轄する都道府県保険主管課(部)に確認しても、なお所在が確認できない場合。
(保険医療機関等への連絡)
第9条 レセプトを開示又は部分開示と決定した場合は、次により保険医療機関等及び保険薬局へ連絡するものとする。
(1) レセプトを開示とする場合
請求者が遺族、遺族の法定代理人及び遺族から委任を受けた弁護士の場合に限り、保険医療機関等及び保険薬局への連絡について遺族等の同意が得られたときは、当該レセプトを発行した保険医療機関等及び保険薬局に対し、「診療報酬明細書等の開示について(お知らせ)」(別記様式第4号)によりその旨を速やかに連絡するものとする。
(2) 調剤レセプトを開示又は部分開示とする場合
請求者が遺族、遺族の法定代理人及び遺族から委任を受けた弁護士の場合を除き、当該調剤レセプトを発行した保険薬局に対し、「調剤報酬明細書の開示について(お知らせ)」(別記様式第5号)によりその旨を速やかに連絡するものとする。
(開示の方法)
第10条 レセプト開示は、当該交付用レセプトの写し1部を交付することにより行うものとする。当該交付用レセプトの写しの交付にあたっては、当該交付用レセプトの写しに保険者名及び開示年月日を押印し交付するものとする。
(開示決定後の処理)
第11条 開示又は部分開示の決定を行ったときは、申請者に対し速やかに連絡し次により当該交付用レセプトの写しを交付するものとする。
(1) 窓口交付を希望した場合
ア 申請者への連絡
イ 交付の処理
ウ レセプトの写しの交付
当該交付用レセプトの写しを交付する際には、申請者又はその遺族、法定代理人若しくは弁護士から、開示申請書の右下欄に受領したことを証するため、受領年月日及び署名の記載を受けるものとする。
(2) 郵送による交付を希望した場合
ア 申請者への連絡及び交付
「診療報酬明細書等の開示について(お知らせ)」(別記様式第7号)により、当該交付用レセプトの写しを添付のうえ、親展扱いで郵送により交付するものとする。この場合において、開示申請書の申請者欄の「住所」欄に記載された住所あてに送付するものとする。
(不開示決定後の処理)
第12条 不開示の決定を行ったときは、速やかに申請者に対し「診療報酬明細書等の不開示について(お知らせ)」(別記様式第8号)により親展扱いで郵送により連絡するものとする。この場合において、開示申請書の申請者欄の「住所」欄に記載された住所あてに送付するものとする。
(レセプト不存在の場合)
第13条 開示申請のあったレセプトについて、調査してもなおその存在が確認できない場合には不存在と決定し、速やかに申請者に対し「診療報酬明細書等の不存在について(お知らせ)」(別記様式第9号)により親展扱いで郵送により連絡するものとする。この場合において、開示申請書の申請者欄の「住所」欄に記載された住所あてに送付するものとする。
(標準業務処理期間)
第14条 開示申請を受理してから第11条第1項第1号ア及び第2号ア又は第12条並びに第13条の処理を行うまでの期間は、概ね1ヵ月とし、1ヵ月を越える場合には、申請者に対し「診療報酬明細書等の開示について(遅延のお知らせ)」(別記様式第10号)によりその旨を連絡し、理解を求めるよう努めるものとする。
(開示申請受付・処理経過の整理)
第15条 開示請求の受付から開示等までの処理経過について、その都度「診療報酬明細書等開示請求受付・処理経過整理簿」(別記様式第11号)に記載し、その進捗状況を把握するものとする。
(関係書類の保管)
第16条 レセプト開示に関わる関係書類の保存期限は、その事務処理が完結した日の属する年度の翌年度から5年間とする。
(費用の負担)
第17条 開示申請者は、当該交付用レセプトの写しの交付を受ける場合には、当該交付用レセプトの写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。この場合において、当該費用は、個人情報保護条例第17条の規定を準用する。
附則
この要領は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月26日訓令第7号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月16日訓令第43号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日訓令第1号/議会訓令第1号/選管訓令第1号/監委訓令第1号/教委訓令第1号/農委訓令第1号/消本訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年8月20日訓令第22号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第12号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日訓令第8号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第6条第2号関係)
(平24訓令22・一部改正)
開示請求者の本人確認方法及び提出又は提示を求める書類
開示請求者の本人確認の方法は、以下の請求者の区分により書類(有効な原本に限る。写は不可。)の提出又は提示を求め確認を行うものとする。
1 被保険者等本人が請求する場合(第4条第1号)
次の(1)又は(2)に掲げる書類等により確認すること。
ただし、婚姻等によって開示請求時の氏名が診療時の氏名と異なる場合には、旧姓等が確認できる書類もあわせて確認すること。
(1) 次に掲げるもののうちいずれか1点
①運転免許証 ②旅券(パスポート) ③船員手帳 ④海技免状 ⑤戦傷病者手帳 ⑥猟銃・空気銃所持許可証 ⑦宅地建物取引主任者証 ⑧電気工事士免状 ⑨認定電気工事従事者認定証 ⑩特殊電気工事資格者認定証 ⑪耐空検査員の証 ⑫航空従事者技能証明書 ⑬運航管理者技能検定合格証明書 ⑭教習資格認定証 ⑮動力車操縦者運転免許証 ⑯検定合格証(警備員等) ⑰古物業商許可証 ⑱無線従事者免許証 ⑲官公庁・公団・事業団・公庫・特殊法人等の職員の身分証明書(写真添付及び生年月日の記載のあるもの)
(2) 次に掲げるもののうちいずれか2点
(Aから2点又はA及びBからそれぞれ1点)
A ①健康保険被保険者証 ②船員保険被保険者証 ③国民健康被保険者証 ④共済組合員証 ⑤後期高齢者医療被保険者証 ⑥厚生年金保険年金証書(手帳) ⑦船員保険年金証書(手帳) ⑧国民年金年金証書(手帳) ⑨共済年金証書 ⑩恩給証書 ⑪身体障害者手帳 ⑫開示請求書に押印した印の印鑑登録証明書
B 次のうち写真添付及び生年月日が記載されているもの
①会社等の身分証明書 ②学生証 ③公の機関が発送した資格証明書
2 遺族が請求する場合(第4条第4号)
前記1に掲げる書類等で本人であることを確認するほか、当該被保険者等の死亡の事実及び当該被保険者の遺族であることを、次に掲げる書類のいずれかにより確認すること。
①戸籍謄本(抄本) ②住民票(除票) ③死亡診断書
前記1で掲げる書類等で本人であることを確認するほか、被保険者等が未成年者又は成年被後見人であること及び請求者が当該被保険者等の法定代理人であることを、次に掲げる書類のいずれかにより確認すること。
また、遺族の法定代理人の場合は、前記2に掲げる書類をあわせて確認すること。
①戸籍謄本(抄本) ②住民票 ③審判書謄本 ④登記事項証明書 ⑤その他法定代理人であることを確認できる書類
当該弁護士に係る法律事務所の名称及び住所等の記載のある日本弁護士連合会又は所属弁護士会発行の身分証明書等により確認すること。
また、当該被保険者等の署名・押印のある「委任状」及び委任状に押印された印の印鑑登録証明書の提出を求め、当該被保険者等からのレセプト開示請求に関する委任があることを確認すること。
なお、遺族から委任を受けた弁護士の場合は、前記2に挙げる書類を確認するほか、前述に従い遺族からのレセプト開示請求に関する委任があることを確認すること。
(平27訓令12・一部改正)
(平27訓令12・一部改正)
(平27訓令12・一部改正)
(平27訓令12・一部改正)
(平27訓令12・一部改正)
(平27訓令12・一部改正)
(平27訓令12・一部改正)
(平27訓令12・一部改正)
(平27訓令12・一部改正)