○尾花沢市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年9月20日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告の時期)

第2条 任命権者は、毎年10月末までに、市長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(報告事項)

第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の給与の状況

(3) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(4) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(5) 職員の服務の状況

(6) 職員の研修及び勤務成績の評定の状況

(7) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(8) その他市長が必要と認める事項

(令元条例30・令5条例10・一部改正)

(公表の時期)

第4条 市長は、第2条の規定による報告及び山形県人事委員会からの公平委員会の事務の委託に係る業務の状況の報告を受けたときは、毎年1月末までに、第2条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び当該委託に係る業務の状況の報告を公表しなければならない。

(公表の方法)

第5条 前条の公表は、次に掲げる方法で行なう。

(1) 尾花沢市広報に掲載する方法

(2) 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

(3) 公衆の見やすい場所に掲示し、又は閲覧所を設けて公衆の閲覧に供する方法

(4) インターネットを利用して閲覧に供する方法

2 前項第3号の閲覧所は、次に掲げる場所とする。

(1) 尾花沢市役所

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第30号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

尾花沢市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年9月20日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成17年9月20日 条例第19号
令和元年9月27日 条例第30号
令和5年3月20日 条例第10号