○尾花沢市地域交流センターの設置及び管理に関する条例
平成17年9月20日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、地域住民等の交流拠点整備と高齢者等の健康増進を図るため、尾花沢市地域交流センター(以下「センター」という。)を設置し、その管理等について必要な事項について定めることを目的とする。
(令4条例3・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 尾花沢市地域交流センター
位置 尾花沢市大字高橋115番地の4
(令4条例3・一部改正)
(事業)
第3条 センターにおいては、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 高齢者等の健康増進及び交流に関すること。
(2) 地域住民等の交流を図る場として施設の利用に供すること。
(3) その他第1条の目的を達成するため市長が必要と認めること。
(令4条例3・一部改正)
(職員)
第4条 センターに施設長及びその他必要な職員を置く。
(目的外使用の許可等)
第5条 第1条の目的以外にセンターを使用しようとする者は、予め市長の許可を受けなければならない。
(1) 許可申請に偽りがあったとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(使用料)
第6条 使用料は原則として無料とする。ただし、第1条の目的以外にセンターを利用する場合は、光熱水費等実費額を徴収することができるものとする。
(使用制限)
第7条 市長は、次の各号の一に該当する者に対しては、センターの使用を拒否し、又は停止し、若しくは制限することができる。
(1) 公益を害し、又は害する恐れがあるとき。
(2) その他施設等の管理上支障があると認められるとき。
(令3条例7・一部改正)
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月19日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月18日条例第3号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。