○尾花沢市間伐実施推進事業補助金交付要綱
平成10年12月28日
訓令第41号
(目的及び交付)
第1条 市長は、公益的機能の高い健全な森林の育成と林業労働力の確保及び間伐材の利用促進による中山間地域の経済の活性化を図るため、森林組合、生産森林組合、財産区、財団法人山形県林業公社及び林業者の組織する団体(以下「森林組合等」という。)が間伐の実施に要する経費について尾花沢市補助金の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより、補助金を交付する。
(補助事業の区分、事業主体等)
第2条 本補助事業の事業区分、対象森林、事業主体、補助率及び補助金額は、次表に掲げるとおりとする。
事業区分 | 事業実施対象森林 | 事業主体 | 補助率及び補助金額 |
間伐実施 | 尾花沢市内の6齢級~10齢級の民有人工林で1施行地が0.1ヘクタール以上の森林 | 森林組合 生産森林組合 財産区 財団法人山形県林業公社 林業者の組織する団体 | 別に定める間伐実施面積1ヘクタール当たりの標準単価によって求めた事業費の6/10以内 |
(補助金交付申請)
第3条 規則第5条の規定による補助金交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、添付すべき書類は次のとおりである。
(1) 事業計画書(別記様式第1号)
(2) 収支予算書(別記様式第2号)
2 前項の申請書を提出するにあたって、当該補助金分の仕入れに係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)相当額(補助対象経費に含まれる消費税等相当額のうち消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税等相当額として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。)がある場合、これを減額して申請しなければならない。
ただし、申請時において当該補助金分の仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りではない。
(条件)
第4条 規則第7条第1項第1号に定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 事業の廃止
(2) 間伐実施面積の20%を超える増減
(3) 補助対象事業費の20%を超える増減
2 補助事業者は、規則第7条第1項第1号の規定により、市長の承認を受けようとする場合は、尾花沢市間伐実施推進事業計画変更承認申請書及び補助金変更交付申請書(別記様式第3号)を提出しなければならない。
(状況報告)
第5条 規則第12条の規定による補助事業状況報告書に添付する書類は、事業実施状況調書(別記様式第4号)とし、補助金交付決定に係る年度の12月31日現在における状況を記載し、1月10日まで提出する。
(実績報告)
第6条 規則第14条の規定による実績報告書の提出期限は、補助事業完了後20日以内又は補助金交付決定に係る年度の翌年度の4月3日のいずれか早い日までとし、添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 事業成績書(別記様式第1号)
(2) 収支精算書(別記様式第2号)
(3) 施業図
(概算払)
第7条 市長は、必要と認めるときは、当該補助金の概算払をすることができる。
(帳簿の保管期間)
第8条 補助事業者は補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ当該収入及び支出についての証拠書類を、事業終了の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならない。
(書類の提出)
第9条 補助事業者が規則及びこの要綱の定めるところにより、市長に提出する書類は、正本1部とする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成10年度事業から適用する。