○尾花沢市消防通信規程
平成15年12月25日
訓令第42号
目次
第1章 総則(第1条~第6条)
第2章 有線及び放送等(第7条~第9条)
第3章 消防用無線設備(第10条~第15条)
第4章 防災行政無線(第16条~第18条)
第5章 管理(第19条~第25条)
第6章 委任(第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、法令等に別に定めのあるもののほか消防通信の円滑な運用を図るために必要な事項を定めるものとする。
(平25訓令5・一部改正)
(1) 消防通信 消防組織法(昭和22年法律第226号)第1条に規定する消防の任務を遂行するため、有線電話、無線電話及び防災行政無線等を用いて行う全ての通信をいう。
(2) 災害通報 火災、救急事故及びその他災害発生に関する通報をいう。
(3) 緊急通信 災害通報、出動指令、各種口頭指導、応援要請、現場報告及びその他災害に関する消防通信をいう。
(4) 業務通信 前号に規定する以外の通信をいう。
(5) 緊急広報 災害発生時において「尾花沢市消防団火災時出動計画」又は必要に応じた消防団への出動指令を行い地域住民に対してその状況を知らせるための広報をいう。
(6) 一般広報 前号に規定する以外の広報をいう。
(7) 消防通信設備 有線回線又は無線回線を使用し、消防業務上必要な通信を行う設備を総称していう。
(8) 通信勤務員 消防署及び大石田分署で通信業務に従事する職員をいう。
(9) 支援情報 災害活動を迅速かつ的確及び安全に遂行するため必要な情報をいう。
(平25訓令5・平30訓令8・一部改正)
(通信の順位)
第3条 消防通信の順位は、災害に係る緊急かつ重要な通信を優先し、原則として次に定める順位によるものとする。
(1) 災害通報
(2) 緊急通信
(3) 緊急広報
(4) 業務通信及び一般広報
(通信勤務員の責務)
第4条 通信勤務員は、尾花沢市消防署に関する規程(昭和50年訓令第2号。以下「消防署規程」という。)第13条に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 通信勤務員は、消防通信設備の機能の精通に努め、その機能を十分発揮するよう通信技術の向上を図ること。
(2) 通信機器は丁寧に取り扱い、故障の防止に努めるとともに、適宜清掃を行い、正常な機能の維持に努めること。
(3) 通信指令室は、常に整理整頓に努め、みだりに部外者を入室させないこと。
(平25訓令5・一部改正)
(目的外の使用禁止)
第5条 消防通信設備及び支援情報を消防業務以外の目的に使用してはならない。
(時刻の表示)
第6条 消防通信に使用する時刻の表示は、原則として24時間制とする。
第2章 有線及び放送等
(災害通報の受信及び通報)
第7条 通信勤務員は災害通報の受信に際し、災害の種別、発生場所、対象物、状況、負傷者等の有無その他必要な事項を的確に聴取しなければならない。
(災害の周知)
第8条 通信勤務員は、前条により災害を覚知したときは、消防通信設備を有効に活用し、災害の周知に努めなければならない。
第9条 通信指令室以外で災害を覚知した場合は、有線電話又は無線機にて通信指令室へ通報するものとする。
(平25訓令5・一部改正)
第3章 消防用無線設備
(無線の区分)
第10条 消防用無線設備は、次表のとおり区分する。
無線局 | 内容 |
基地局 | 陸上移動局との通信を行うため、陸上に開設する移動しない無線局 |
陸上移動局 | 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中に運用する無線局(船上通信局を除く。) |
(平30訓令8・一部改正)
(周波数の運用)
第11条 無線局の周波数及び主な使用区分は、東北総合通信局により割り当てられた周波数とする。
(平25訓令5・全改、平30訓令8・一部改正)
(無線局の開局及び閉局)
第12条 無線局の開局及び閉局は、次に掲げるところにより行うものとする。
(1) 基地局は常時開局しておかなければならない。
(2) 陸上移動局は、災害出動、業務出向及び試験通信時に開局する。
(3) 陸上移動局が常置場所を離れるときは、出動体制等に支障のないよう行先等を基地局に連絡するものとする。
(無線局の運用)
第13条 無線局が通信を行う場合は、次のとおりとする。
(1) 無線機の感度を最良の状態に調整し、他局の通信中でないことを確かめてから送信を行わなければならない。
(2) 無線局の呼出名称は、東北総合通信局長による無線局免許状のとおりとする。
(平25訓令5・一部改正)
(無線局の統制)
第14条 基地局は、無線通信の円滑な運用を期するため、無線の統制を行うことができる。この場合において、移動局は基地局の統制に従うものとする。
2 移動局は、無線統制が発令された場合、緊急重要事案を発信するとき又は基地局から求められたとき以外は基地局の統制に従うものとする。
(平25訓令5・一部改正)
(通話試験)
第15条 基地局は、定時に毎日1回以上移動局に対し通話試験を行うものとする。ただし、基地局で通話試験を行うことが困難な場合は、移動局相互間で行うことができる。
2 前項の通話試験のほかに必要と認められる場合には、個別に通話試験を行うことができる。
(平25訓令5・一部改正)
第4章 防災行政無線
(平30訓令8・改称)
(防災連動)
第16条 このシステムは、高機能消防指令センターからの操作により市の防災行政無線を連動させ、消防団の出動を指令するとともに、地域住民に対して災害の周知を図るため運用するものとする。
(平30訓令8・全改)
(消防広報)
第17条 緊急広報及び一般広報は、おおむね次の各号に定める区分に従って行うものとする。
(1) 緊急広報
ア 災害発生時、緊急に消防団の出動を指令し又は地域住民にこれを知らせる場合
イ その他警戒、避難等のために住民に緊急に知らせる場合
(2) 一般広報
ア 災害が発生している場合で、その状況を地域住民に知らせる場合
イ 火災警報又は異常気象等の発令に際して警戒の必要がある場合
ウ 災害予防広報をする場合
(平25訓令5・平30訓令8・一部改正)
(サイレン)
第18条 サイレンの吹鳴は消防団員の出動を指令するとともに地域住民に対して災害の周知を図るものとして、次の区分に従って吹鳴するものとする。
(1) 出場信号
(2) 演習信号
(3) 予備信号
(平25訓令5・一部改正)
第5章 管理
(平30訓令8・章名追加)
(業務書類)
第19条 無線局には、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)に基づき次に掲げる業務書類を備え付けておかなければならない。
(1) 無線局免許状
(2) 無線局の免許の申請書の添付書類の写し
(3) 無線局免許手続規則(昭和25年電波監理委員会規則第15号)第12条(工事設計等の変更の申請及び届出)の変更の申請書の添付書類及び届出書の添付書類の写し
(平30訓令8・全改・旧第20条繰上)
(維持管理)
第20条 通信設備には、次の管理者を置き維持管理に当たるものとする。
(1) 通信設備管理者 署長又は副署長の職にある者で消防長が指名するもの
(2) 通信取扱責任者 係長又は主任の職にある者で消防長が指名するもの
(3) 通信担当者 通信勤務を担当する者
(平25訓令5・一部改正、平30訓令8・旧第21条繰上)
第21条 通信設備管理者は、消防通信設備の機能が充分発揮され、かつ、法令に定められた技術上の基準に適合するように維持管理しなければならない。
(平25訓令5・一部改正、平30訓令8・旧第22条繰上)
(保守点検)
第22条 消防通信設備のうち、次に掲げるものは点検業者に対し、年1回以上保守点検を委託するものとする。
(1) 指令装置一式
(2) 消防無線電話装置一式
(3) 有線電話装置一式
(平30訓令8・旧第23条繰上・一部改正)
(故障時等の措置及び報告)
第23条 通信取扱責任者及び通信担当者は通信設備に故障、損傷等の事故が生じたときは、応急措置をとるとともに、直ちに通信設備管理者に通信設備修理伺書(別記様式第1号)を提出し報告しなければならない。
2 通信設備管理者は、前項に規定する報告を受けたときは、速やかに復旧に必要な措置をとらなければならない。
(平25訓令5・一部改正、平30訓令8・旧第24条繰上・一部改正)
(障害発生時の処置)
第24条 無線管理者、通信取扱責任者及び通信担当者は消防通信に電波障害等が発生したとき又は発生のおそれがあるときは、直ちに適切な応急処置をとるとともに消防長に報告しなければならない。
(平25訓令5・一部改正、平30訓令8・旧第25条繰上)
(通信設備の配置)
第25条 消防通信設備の配置は消防長が行う。
2 消防署長は消防通信設備の性能、消防体制、その他を考慮し通信設備の配置計画を作成しておかなければならない。
(平30訓令8・旧第26条繰上)
第6章 委任
(委任)
第26条 この規程に定めるもののほか、通信の運用取扱いについて必要な事項は、消防長が別に定める。
(平25訓令5・一部改正、平30訓令8・旧第27条繰上)
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月18日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第8号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
(平30訓令8・全改)