○尾花沢市消防安全管理規程
平成15年12月25日
訓令第43号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、尾花沢市消防本部及び消防署・分署(以下「消防署」という。)における消防の職場及び職員の安全管理に必要な事項を定め、公務災害の防止及び軽減を図り、もって安全な消防業務の推進に寄与することを目的とする。
(消防長の責務)
第2条 消防長は、職場の職員の安全管理について総括し、職場及び職員の安全の維持向上に努めなければならない。
(所属長の責務)
第3条 所属長(総務課長、消防署長をいう。以下同じ。)は職場及び職員の安全管理の責任者として、職員の公務災害の防止及び軽減を図り、職場及び職員の安全の維持向上に努めなければならない。
(安全管理者の責務)
第4条 安全管理者は、職場及び職員の安全管理の推進者として、この規程の定めるところに従い、誠実に職務を遂行しなければならない。
(指揮者の責務)
第5条 訓練時及び警防活動時等の指揮者は、常に職員の活動状況等を的確に把握し、安全管理に努めなければならない。
(職員の責務)
第6条 職員は、常に安全に関し自己管理に努めるとともに、総括安全管理者、所属長及び安全管理者が、この規程に基づいて実施する安全管理上の措置に従わなければならない。
2 職員は、訓練時及び警防活動時等においては、指揮者が行う訓練及び警防活動等に必要な指示に従うほか、安全管理上の指示に従わなければならない。
第2章 安全管理体制
第1節 安全管理者等
(安全管理者)
第7条 消防本部及び消防署に安全管理者を置く。
2 安全管理者は、消防本部にあっては総務課長補佐、消防署にあっては副署長及び分署長をもって充てる。
3 安全管理者は、次の各号に掲げる事務を掌理する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全教育に関すること。
(3) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。
(4) 庁舎、訓練施設等の安全巡視に関すること。
(5) 安全管理に関する記録等の整備に関すること。
(6) その他安全管理に関すること。
4 安全管理者は、前項各号に定める事務に関し、必要に応じ所属長に対し改善処置等について意見を具申しなければならない。
(安全担当者)
第8条 所属長は、安全管理者の事務を補助させるため、必要に応じ安全担当者を選任することができる。
2 安全担当者は、安全管理者の指示を受け安全に関する事務を誠実に行わなければならない。
(訓練時の安全管理体制)
第9条 訓練時の安全管理に関する事項については、別に定める尾花沢市消防における訓練時安全管理要綱によるものとする。
第2節 安全関係者会議等
(安全関係者会議)
第10条 消防本部に安全関係者会議を置く。
2 安全関係者会議は、次の各号に掲げる安全管理に関する基本的な事項及び重要な事項を調査協議する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全管理の指導及び教育に関すること。
(3) 訓練施設消防資機材の整備に関すること。
(4) 公務災害の原因、調査及び再発防止に関すること。
(5) その他安全管理上重要な事項に関すること。
(安全関係者会議の構成等)
第11条 安全関係者会議は、次の各号に定める委員をもって構成する。
(1) 所属長
(2) 安全管理者
(3) 安全担当者
2 安全関係者会議の議長は、所属長のうちから充てる。
3 議長は、議事に関し特に必要と認める場合は学識経験者を有するもの又は議事に関係ある職員を出席させ、意見を述べさせることができる。
(安全関係者会議の開催)
第12条 安全関係者会議は、年1回以上開催するものとし、議長が招集する。
2 安全関係者会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開催することができない。
(安全関係者会議の事務局)
第13条 安全関係者会議の事務局は、庶務係で行う。
第3章 安全管理業務
第1節 安全教育
(一般教育)
第14条 安全管理者は、職員の安全管理に関する意識の高揚を図るため、あらかじめ定める教育計画に基づき安全管理に関する教育を実施しなければならない。
(1) 新たに採用されたもの
(2) 著しく業務の異なる職に配置されたもの
(3) その他消防長が特に必要と認めたもの
第2節 安全巡視等
(所属長の巡視)
第16条 所属長は、少なくとも毎年1回庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(安全管理者の巡視)
第17条 安全管理者は、少なくとも月1回庁舎、訓練施設等を巡視し職員の安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(安全担当者の巡視)
第18条 安全担当者は、必要に応じ庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、安全管理者に報告しなければならない。
2 安全管理者は、前項の報告を受けた場合は、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(庁舎、訓練施設等の整備等)
第19条 所属長は、常に安全管理に配慮し、庁舎、訓練施設等の整備に努めるとともに必要に応じ安全管理措置を講じなければならない。
(消防資機材の点検整備)
第20条 職員は、常に消防車両及び消防資機材を点検し、整備し、異常が認められた場合は、速やかに所属長に報告しなければならない。
第4章 記録及び報告等
(各種記録及び報告)
第21条 安全管理者は、次の各号に掲げる安全管理に関する記録を整備し、所属長に報告するとともに、必要に応じて消防長に報告しなければならない。
(1) 安全関係者会議記録
(2) 安全教育実施記録
(3) 安全巡視等の結果記録
(4) その他安全管理上必要な記録
2 各種記録及び報告書の文書の保存期間は、5年とする。
(委任)
第22条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。