○尾花沢堆肥センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年1月27日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、尾花沢堆肥センターの設置及び管理に関する条例(平成17年条例第25号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(利用)

第2条 尾花沢堆肥センターに畜産糞尿を搬入しようとする者は、あらかじめ、条例第3条に規定する指定管理者の承認を受けなければならない。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

尾花沢堆肥センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年1月27日 規則第1号

(平成18年1月27日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 農林水産/第3節
沿革情報
平成18年1月27日 規則第1号