○尾花沢堆肥センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年1月27日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、尾花沢堆肥センターの設置及び管理に関する条例(平成17年条例第25号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(利用)
第2条 尾花沢堆肥センターに畜産糞尿を搬入しようとする者は、あらかじめ、条例第3条に規定する指定管理者の承認を受けなければならない。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。