○尾花沢市無料職業紹介所設置要綱

平成18年2月23日

訓令第9号

(目的)

第1条 市内求人者と求職者の間における雇用関係の成立をあっ旋し、市民の雇用情勢の改善と本市産業の振興を図ることを目的とする。

(設置)

第2条 職業安定法(昭和22年法律第141号。以下「法」という。)第33条の4第1項の規定に基づき、無料の職業紹介事業を行うため、尾花沢市無料職業紹介所(以下「紹介所」という。)を設置する。

(位置)

第3条 紹介所は、尾花沢市役所内に置く。

(平30訓令13・全改)

(定義)

第4条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 求人 報酬を支払って自己のために他人の労働力の提供を求めること

(2) 求職 報酬を得るために自己の労働力を提供して職業に就こうとすること

(3) 雇用関係 報酬を支払って労働力を利用する使用者と、労働力を提供する労働者との間に生じる使用・従属の法律関係をいう。

(対象者)

第5条 紹介所を利用することができる者は、当該各号に定める者とする。

(1) 求人 市内に事業所を有する企業

(2) 求職 市内に住所を有する者又は市内に在所を有しようとする者

(開設時間等)

第6条 紹介所の開設時間は、月曜日から金曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。)の午前8時30分から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)とする。

(業務内容)

第7条 紹介所は、次に掲げる業務を行う。

(1) 求職及び求人申込みの受理(申込の内容が法令に違反するときなど一定の場合を除く。)

(2) 求職者と求人者の間における雇用関係の紹介及びあっ旋

(職業紹介責任者の任命)

第8条 市長は、法第33条の4第2項において準用する法第32条の14に規定する職業紹介責任者を任命する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年9月21日訓令第13号)

この訓令は、平成31年5月1日から施行する。

尾花沢市無料職業紹介所設置要綱

平成18年2月23日 訓令第9号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第8類 生/第8章
沿革情報
平成18年2月23日 訓令第9号
平成30年9月21日 訓令第13号